先代から、「使用貸借」している土地を相続した。

Aさんに、無料で土地を貸しているのだ。

 

固定資産税分だけは、支払ってもらっているので、

それほど問題がないと先代が思ったようだ。

 

 

 

 

しかし、下記の問題があるのに相続して気が付いた。

 

・一切使用していないのに、こちらに、高額の相続税がかかった

・今後の相続人にも、相続税がかかり続ける

 

 

 

 

さらに、最近、不動産の本を勉強していて気づいたことがあった。

 

・相続時、

今の使用貸借という形式だったので、土地評価額100%で相続税課税されていた

土地の賃貸料をもらっていたら、土地評価額30%減で相続税課税ですんだ

 

つまり、相続時に、その土地に対し3割多めに相続税を支払っていたのだ。

 

 

 

 

今回下記を学べた気がする。

●不動産の本で、学びの大切さ

●使用貸借は、賃貸か売却へ変更する

●使用貸借の現在の契約関係をはっきりさせる

・貸借人死亡時は更地で返却の旨伝える

・購入不可能ならば、相続税発生分相当の賃貸料をとる

・売却額が安価の場合、贈与税が先方にかかってくる

・贈与税を加味しても相手には安い方がいいように思うが、贈与税がかかったら一括支払いになる(分割基本不可)。

・不動産鑑定士による【不動産鑑定評価書】の取得しておき、この土地は、実勢価格では売れない根拠をとっておくと贈与税対策になる

 

 

実際に

以下のような価格下落要因が含まれている

  • 使用貸借中で、自由に売買・活用できない

  • 相手建物があるため、立退き不可

  • 通常の市場では買手がつかない(=流動性が極端に低い)

  • 近隣環境や地形に難がある