●小規模企業共済

 

・老後資金づくり&節税可能(個人事業主は退職金ない為)

 

・千円~上限7万円/月で自由選択・増減可能

・全額が所得控除

 

・受取時にも税金負担減(退職所得または雑所得扱い)

 一括・・・退職所得、 分割・・・雑所得

「(退職金-控除額)×1/2」が所得となり、この所得に応じて納税額を計算します。一定額が控除されるほか、1/2となるので、その分税負担が軽減されます。(free様より引用)

 

 

 

 

 

 

 

●わかりやすい説明HP

 

 

 

●共済本部のHP

 

 

 

※あくまで自分の学びの覚書で、内容の正誤は保証していません。