●小規模企業共済
・老後資金づくり&節税可能(個人事業主は退職金ない為)
・千円~上限7万円/月で自由選択・増減可能
・全額が所得控除
・受取時にも税金負担減(退職所得または雑所得扱い)
一括・・・退職所得、 分割・・・雑所得
「(退職金-控除額)×1/2」が所得となり、この所得に応じて納税額を計算します。一定額が控除されるほか、1/2となるので、その分税負担が軽減されます。(free様より引用)
●わかりやすい説明HP
●共済本部のHP
※あくまで自分の学びの覚書で、内容の正誤は保証していません。