公職選挙法 | つばさ先生の徒然日記

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3足のわらじを履く謎多き先生の日々を記録します。

学校に勤めていると選挙の声がなかなか聞こえないってことを先日言いましたが、、、
こんな条文見つけました。

公職選挙法第百四十条の二  
1  何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
2  前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条 に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。


これでした。学校の周りや病院関係周辺では静穏を保つようにって。
だから日頃声が届きづらいんですね。



ちなみにこんなのも見つけた。

第百六十四条の六  
1  何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。
2  第百四十条の二第二項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。
3  選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。


午前8時まで、午後8時以降はマイクを使ってはいけないという風に言っていましたが、
実際は街頭演説自体が禁止。だから「おはようございます」とか「おかえりなさい」とか言ってたんですね。



今回は、選挙公示前から選挙活動をしていた候補者もいたようですし、法律を理解していない素人候補者が多い気がします。
自分に関連する法律はしっかり読んでおいた方がいいかもしれません。