我が家は神奈川の藤沢に親の土地があるので、そこを譲り受けて新築中です。

 私は愛知育ちですが、こどもの頃は何度か藤沢の祖母や叔父に会いに遊びに着ていました。それからしばらくして大人になってからは数年に1度会いに行くぐらいでした。

 いつ行っても、その地区に新しい家は建っていても、街の風景や景観は変わらずに保たれています。

 家造り計画をするようになって街の景観が保たれている理由を知ることになるのですが、家造りの初期は、間取りとか設備とかどうしようかなと、都合のいい妄想ばかりが膨らんでいました。

 でも、そんな都合のいい妄想は工務店との最初の打合せであっさりと消えました。理由はこの2つです。

 ①狭あい道路のセットバック

 ②風致条例

 

 ①はよくある話しなのでさくっと言うと、手前の道路が2.2mほどしかない狭い道路なので、片側約1mほど広げる必要があるとのこと。

 

 で、問題の②風致条例について。

  藤沢市では地区によって風致地区というのを条例で定めているそうです。

 おそらく京都市や鎌倉市にも同じようなものがあると思います、たぶん。

 

 この条例に建坪率や隣地との離隔、緑化率などが決めれられいます。

例えば、こんなものです。

 

1.離隔距離・・・道路から1.5m、隣地から1m

2.建坪率/容積率・・・40%/80%

3.緑化率・・・20%(緑化基準を満たすこと)

 

  どうですかね、自分的にはなかなかな厳しいものでした。

  今回はこのうち①離隔距離と②に関して、我が家の土地についてご紹介します。

   

  条例に沿った場合の我が家の建築面積、容積

 

  土地は角地の長方形で、約1セットバック後の面積はざっくりと、112m2 = 18m × 6m(青枠)

  ここから条例通り道路から1.5m、隣地から1mの離隔を確保すると 、

 54m2 = 3.5m × 15.5m(赤枠)

  

 ただでさえ細長い家がさらには細長くなりました。

 ただし、建坪率が40%なので、
 112m2 × 40% = 44m2 
 の面積しか使えません。
 
 さらにさらに、角地の場合、建坪率が少し増える(10%が一般的)角地緩和も条例で認めていないとのこと。
 コレに容積率80%なので、総2階で延床面積88m2 となります。
 
 普段、藤沢に住んでいない者からすると、「何でこんな厳しい条例を作るんだ」と、率直に思いました。
 が、建築士さんと話していく中で、冒頭で書いたように、街並みが保たれている理由が分かりました。
 条例などで無理矢理縛らないと、開発業者やワガママな施主がな好き勝手な建物を建築してしまうので、そうならないように条例で縛っているということのようです。
 自分も条例がなかったら間違いなく大きくしてました。なので、大きい家は建てられないので、機械的にコストダウンを図ったと思って納得しています。
 
 次回は③緑地率と外構について書こうと思います。