【貝塚市】定額減税補足給付金(調整給付)について(2024.7.1)


制度概要

物価高騰に伴う国民負担を緩和するため、令和6年度の税制改正において、定額減税が決定されました。定額減税の対象者で、減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、差額を給付するものです。

 

【内閣官房のホームページ】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html


令和6年度個人住民税における定額減税について

https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/soumu/kazei/topics/teigakugennzei.html


支給対象者

貝塚市から令和6年度個人住民税が課税されている方で、納税義務者本人及び控除対象配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方


ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。


支給額

下記1と2の合算額(端数がある場合は1万円単位に切り上げます)

所得税分定額減税可能額(1人3万円に納税義務者本人と扶養親族人数の合計を乗じた額)から令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を控除した額

個人住民税所得割分減税可能額(1人1万円に納税義務者本人と扶養親族人数の合計を乗じた額)から令和6年度分個人住民税所得割額を控除した額


ただし、1、2とも、扶養親族は国外居住者を除きます。


申請方法

7月29日以降、対象と思われる方に、貝塚市から確認書を送付します。

内容を確認し、必ずご返送ください。(返送が無ければ支給できません。)


支給時期

確認書返送4週間後の予定で口座振込により支給します。


ただし、確認書の記載事項・添付書類等に不備がありましたら支給が遅れる場合もあります。

申請期限は、10月31日(木曜日)(消印有効)です。


調整給付に係る不足額給付について

所得税における調整給付額の算定において、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を使用していることから、令和6年中に扶養親族の増加、また、失業等により令和6年所得が減少したことにより、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。また、個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付額に不足が生じた場合も、同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。


定額減税補足給付金(調整給付)についてのお問い合わせ


貝塚市定額減税補足給付金(調整給付)担当

電話:072-433-7062(コールセンター) ファックス:072-433-7256(課税課)

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除きます)


ただし、令和6年度個人住民税の課税情報に基づき支給対象者・支給額等を判断しますので、現時点支給対象者・支給額等詳細についてお答えすることはできません。


詳しくは下記URL(貝塚市ホームページ)をご確認下さい。

https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/soumu/kazei/topics/teigakugenzeihosokukyuuhukin.html