【貝塚市】市民カメラマン募集
市民カメラマンとは
広報紙、市のホームページや市の公SNS(Facebook・LINE・YouTube・Instagramなど)に使用する写真を撮影していただきます。
全て無償ボランティアとして活動していただきます。
応募資格
市内に在住在職、または在学(中学生を除く)の15歳以上で次の条件を全て満たすかた
1.市が依頼するイベントやテーマで撮影ができるかた
2.自己所有のデジタルカメラまたはスマートフォンで撮影ができるかた
3.撮影後、メールまたは持参で撮影データと「貝塚市市民カメラマン取材報告書」の提出ができるかた
活動期間
登録決定日から令和6年3月31日(登録の取消しの申出がない場合は、次年度の末日まで延長します)
活動内容
1.貝塚市の魅力や情報を発信する写真等の撮影
2.撮影後に、「貝塚市市民カメラマン取材報告書」を作成し総合政策部魅力づくり推進課に提出
3.その他、市長が必要と認める撮影
応募方法
「貝塚市市民カメラマン登録申請書」に必要事項を記載し、総合政策部魅力づくり推進課へ提出
【応募期間】 令和5年5月1日(月曜日)~31日(水曜日)午後5時15分まで (必着)
【提出方法】 持参・郵送・メール(koho@city.kaizuka.lg.jp)
市役所2階 魅力づくり推進課窓口でも配布しています。
撮影に係る経費
写真等の撮影に必要な機材(デジタルカメラ又はスマートフォン)、消耗品、その他撮影に必要な物品等(市から貸与する標章等を除く)の調達及び移動に係る経費については自己負担となります。
保険
市が保険料を負担し、ボランティア活動保険へ加入します。
写真等の取扱い
市民カメラマンとして撮影していただいた写真等の所有権、使用権等は貝塚市に帰属するものとします。
(注意)提供された写真等を市が使用する際、トリミングや一部加工する場合があります。
写真等データおよび取材報告書
1.市民カメラマンとして撮影した写真等データの全てを提出してください。
【提出方法】 CD-R、SDカード等の媒体による(データを取得後返却)
2.「貝塚市市民カメラマン取材報告書」の提出(様式指定)をしてください。
3.写真等のデータおよび取材報告書は、撮影日から1週間以内に総合政策部魅力づくり推進課へ提出してください。
その他
市民カメラマンとして登録されたかたが、下記の事項に該当すると市が判断した場合は、その登録を取り消します。
1.市民カメラマンの標章等を着用して、市に関する撮影以外の活動をした場合。
2.特定の人物の許可を得ずに撮影をした場合。
3.他者の作品を自身の作品と偽り提出した場合。
4.市民カメラマン同士の活動を阻害、またはそれら活動に支障が生じる恐れがあると判断した場合。
5.市からの指示に応じていただくことが困難である場合。
6.登録内容が虚偽の申請であると判明した場合。
7.その他市長が、市民カメラマンとして不適切であると判断した場合。
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