【貝塚市】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(2022年02月02日更新分)


支給対象世帯

本給付金の支給対象世帯は、「住民税非課税世帯」か「家計急変世帯」のいずれかの世帯となります。


(注意事項1)次のいずれの世帯であっても、「市町村民税均等割が課税されている別世帯」の扶養親族のみで構成される世帯は支給の対象外となります。


(注意事項2)基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったものは、同一世帯とみなされます。


1 住民税非課税世帯

令和3年12月10日(基準日)時点で、本市に住民票を有する者の属する世帯であって、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)


2 家計急変世帯

住民税非課税世帯以外の世帯であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の家計が急変し、同一の世帯に属するもの全員が令和3年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯

受給権者(申請者)

本給付金の受給権者は、上記支給対象世帯の世帯主となります。

給付金の額

対象となる1世帯あたり、100,000円を支給します。

(注意)本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、行政不服審査の対象とはなりません


具体的な手続きの流れ

1 住民税非課税世帯の手続き

(1)市から確認書の発送

令和4年2月上旬に支給対象となり得る世帯等の世帯主に、市から確認書を送付します。


(注意)「支給対象となり得る世帯」とは、世帯員の全員が住民税非課税である世帯のうち、「市町村民税均等割が課税されている別世帯」の扶養親族のみで構成される世帯も含まれ、対象とならないことがあります。対象となる世帯である場合のみご返送ください。


(2)世帯主による確認書の確認

確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

(注意)原則として、振込口座は、令和2年度に実施した「貝塚市特別定額給付金」の支給口座としております。(世帯主が変更されているときは指定口座を空欄にしています。指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入欄をご記入のうえ、当該口座の確認書類を添付してご返送ください。)


(3)給付金の支給(振込)

市に返送された確認書の内容を確認し、振込口座に振り込みます。

(注意)提出書類に不備がある場合は、振込時期が遅れることがありますので、不備等がないよう、資料をご確認の上ご記入ください。

DV・児童虐待等により避難されている方について

DVや児童虐待等で貝塚市内へ避難されている方は、貝塚市から本給付金を受給できる場合があります。

・住民票の有無は問いません。

・避難前の居住地の世帯が既に本給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等により避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。

(注意)申請手続等の詳細が決まり次第、このページでお知らせします。今しばらくお待ちください。

 

代理人による申請について

世帯主による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。

代理人として申請が可能な方

・申請者の属する世帯の世帯構成者

・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理兼付与の審判がされた補助人)

・親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方

(注意)代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写し(コピー)等)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。

・成年後見人が申請する場合

本人の代理人として成年後見人が申請する場合は成年後見登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。

・保佐人または補助人が申請する場合

本人の代理人として保佐人または補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。


2 家計急変世帯の手続き

(注意)申請手続等の詳細が決まり次第、このページでお知らせします。今しばらくお待ちください。

 

お問い合わせ先(国の専用コールセンター)

本給付事業に関する各種お問い合わせは、内閣府が設置するコールセンターをご活用いただきますようお願いいたします。

【内閣府コールセンター(フリーダイヤル)】0120-526-145

(注意)受付時間は、午前9時から午後8時までです。(土曜日・日曜日・祝日を含む)