【貝塚市】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)について
概要
国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。
(注意)手続方法や給付スケジュールなどの詳細については、決定次第、お知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
給付額
給付の対象となる1世帯当たり10万円
対象となる世帯
1.世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
なお、1.2.いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
お問い合わせ先
コールセンター(内閣府)
電話番号:0120‐526‐145 (フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12月29日から1月3日は休み)
詳しくは、こちら
(内閣府)からご確認下さい。