【貝塚市】
不育症治療費助成制度について

貝塚市では、不育症(※2回以上の流産、死産又は生後1週以内の早期新生児死亡の既往があることをいう)のため、子を持つことが困難な夫婦に対し、不育症治療に要する費用の一部を助成する制度を創設しました。

【助成制度の概要】
助成対象者(次のいずれにも該当する方)
1.国内の医療機関で不育症治療の必要があると医師に診断され、令和2年4月1日以降にその治療を受けた方
2.不育症治療を受けた日から助成金の交付申請日まで、引き続き夫婦双方が、市の住民基本台帳に記録されている方
3.医療保険各法の規定による保険給付の対象外の治療(※健康保険が適用されない治療)を受けた方

助成対象経費
不育症治療に係る費用とする。ただし、次に掲げる費用は助成対象経費から除く。
1.医療保険各法の規定による保険給付の対象となる治療に係る費用(※健康保険が適用される不育症治療を受け、自己負担額3割分を支払った場合でも、その分は助成対象経費には含まれません。)
2.検査に係る費用
3.入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費その他の治療に関する費用以外の費用

助成金額
助成対象経費の額又は5万円のいずれか低い方の額(※治療が複数年度にわたる場合、各年度、助成が受けられます。)
※助成を受けるには、(様式第1号)貝塚市不育症治療費助成金交付申請書・(様式第2号)貝塚市不育症治療費助成金受診等証明書の他、医療機関が発行する治療費の領収書及び診療明細書などが必要になります。詳しくはお問い合わせください。

【お問い合わせ】
健康子ども部 健康推進課
電話:072-433-7000
ファックス:072-433-7005