帳簿書類の保存期間
確定申告の季節ですね。
先ほど、国会でも議論されていました。
1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。
帳簿書類の保存期間は、以下のとおりです。
・帳簿:収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) ⇒ 保存期間 7年
・帳簿:業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) ⇒ 保存期間 5年
・書類:決算に関して作成した棚卸表その他の書類 ⇒ 保存期間 5年
・書類: 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 ⇒ 保存期間 5年
詳細は、国税庁のHPを参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
「相続税の取得費加算」
相続等により財産を取得した個人が、相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内に、相続財産を譲渡する場合、次の算式により計算した金額が「取得費」に加算されます
「取得費」に加算される相続税額
= 相続税額
× 譲渡した財産の課税価格
÷ (課税価格 + 債務控除額)
不動産や株式など、取得費に加算される金額が大きな資産を譲渡する場合は、加算される金額も大きくなり、それだけ譲渡所得が小さくなります。