古典を愛する公認会計士 津谷晴一

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目黒区自由が丘にて津谷公認会計士事務所を経営しております津谷晴一です。

仕事のことを始め、大好きな古典のこと、たまに家族のことなどを書いています。


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帳簿書類の保存期間

 確定申告の季節ですね。

 先ほど、国会でも議論されていました。

 

 

 1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

 帳簿書類の保存期間は、以下のとおりです。

       
・帳簿:収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)  ⇒ 
保存期間 7年
帳簿:業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)  ⇒  保存期間 5年

・書類:決算に関して作成した棚卸表その他の書類  ⇒  保存期間 5年

・書類: 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類  ⇒  保存期間 5年

 

 詳細は、国税庁のHPを参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

 

 

 

「相続税の取得費加算」

相続等により財産を取得した個人が、相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内に相続財産を譲渡する場合、次の算式により計算した金額が「取得費」に加算されます
 

「取得費」に加算される相続税額

= 相続税額 

× 譲渡した財産の課税価格 

÷ (課税価格 + 債務控除額)

 

不動産や株式など、取得費に加算される金額が大きな資産を譲渡する場合は、加算される金額も大きくなり、それだけ譲渡所得が小さくなります

 

 

 

おみやげ

クッキーを頂きました。

区の障害者施設で、ていねいに作られたハンドメイドクッキーです。

 

今年の目標は、1つ1つの仕事をていねいに仕上げること。

 

ていねいな仕事の大切さを実感しながら、3時のおやつに、おいしく頂いています。

 

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