昨日、鹿児島のお客さんより商標の拒絶理由を受けたので対応して欲しいとの連絡がありました。

 

このお客さんは、出願手続は自社でされておりました。

 

最近、商標出願を自社でされる方が多い一方で、いざ拒絶を受けるとどうしても対応できないため、

拒絶対応から受任させて頂く案件が多くあります。

 

拒絶理由通知の内容を拝見すると、出願商標に含まれる文字が某国の文化遺産名として著名であるため、

これを出願人に独占させると公共の利益に反するため、公序良俗違反に該当すると判断されたようです。

 

簡単にいえば、その地の観光資源となる名称を勝手に商標登録させないよっていうことです。

鹿児島なら、鹿児島土産でよく使用されている、西郷隆盛の呼び名の「せごどん」なんかが該当するかと思います。

(もちろん、歴史上の人物名である西郷隆盛も同じ理由でNGですが)

 

この手の拒絶は、以前も何度か対応したことがありますが、大きくは以下の①~④を総合的に判断すればよいです。

①その名称の周知・著名性

②その名称の国民・地域住民の認識

③その名称の一般的な利用状況と本願商標の指定商品との関係

④その名称と出願人との関係

 

①、②ですが、某国での事情がどうかなのですが、少なくとも私は今回の拒絶理由をみるまでは、その名称はしらなかったです。

あとは、③も判断には以外と寄与しますが、これも周辺事情を確認したほうがよさそうです。

 

いずれにせよ、反論は十分できるんではないかと思ってます。

 

明日は鹿児島での無料相談会を実施しますので、その場で直接説明してきます。