こんにちは、弁理士の筒井宣圭です。

 

先日は福岡県知財総合支援窓口からお声かけ頂き、

設立間もないベンチャー企業の商標支援をさせて頂きました。

 

内容は、自社で出願された商標が特許庁の審査で拒絶されたため、どのような対応をしたらよいか?というものです。

 

商標の登録要件は大きく2つあり、「識別力があること」、「第三者登録商標と同一又は類似しないこと」が必要です。

 

今回の事案は前者の要件でNGにされました。

 

例えで言うなら「石油ストーブ」のように、商標の構成が一般的商品名と、その商品名の駆動源(原材料)から構成されているため、識別力が否定されたようです。

 

この手の拒絶の場合には、①その商標自体を使用する商品名はない、②商標から色々な意味が生じる、といった反論が考えられますが、

最近の特許庁の審査や審決の傾向として、①の反論はあまり考慮されない傾向があるように感じています。

 

かといって②だけの反論では片手落ちなので、あと一つインパクトのある反論が欲しい所です。

 

そこでいつも活用するのが、私なりに常時収集している拒絶の類型毎の特許庁の審決例、裁判所の裁判例です。

 

検索していると、参考になりそうな審決例がありました。

それによると、「原材料」と「商品」との結び付きが強い/弱いが、一般名称か造語かの判断の分かれ目になりそうです。

 

今回はこの審決例をもって、反論できそうな感じです。

 

あとは反論文(意見書)を相談者さんにてご自身で作成するか、依頼頂くかということになりますが、

創業間もないこともあり、予算と相談されるということで一旦持ち帰って検討ということになりました。

 

依頼頂ければ全力で対応します。

 

事務所の詳細はホームページをご参照ください。