フィリピン人との結婚
フィリピン人との国際結婚婚姻手続きは、日本国内またはフィリピン国内のどちらでも行うことが出来ます。
日本における結婚するための年齢制限として、男性は18歳以上・女性は16歳以上であり、未成年者の場合は、未成年者の父母の同意が必要となります。
フィリピンにおける結婚するための年齢制限として、男性は18歳以上・女性は18歳以上であり、18歳から20歳までは両親の同意書が必要となります。
<日本先行の婚姻手続>
申請方法
婚姻当事者2名がそろって、在日フィリピン大使館領事部においてフィリピン人の方の婚姻要件具備証明書を申請します。
【日本国籍者の必要書類】
- 戸籍謄本の原本とコピー
- パスポート又はその他の公的身分証明書の原本とコピー
- 証明写真1枚
【フィリピン国籍者の必要書類】
- 出生証明書(認証済み)の原本とコピー
- 無婚姻歴証明書(認証済み)の原本とコピー
- 18~20歳の場合:両親の同意書(認証済み)、21~25歳の場合:両親の承諾書(認証済み)の原本とコピー
- パスポートの原本とコピー
- 証明写真1枚
日本の市・区役所において婚姻届を提出します。その際、日本人の方は戸籍謄本を、フィリピン人の方は婚姻要件具備証明書、出生証明書の原本とその和訳文、パスポートを用意します。
婚姻の事実が記載された戸籍謄本を在日フィリピン大使館に提出し、婚姻の報告を行います。後日、婚姻報告書が交付されます。