まだまだ続きますよ~。

今回は「第二関門」。

どういう人を職業訓練させればいいのか?

ということにフォーカスします!カメラ

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「誰にでも、訓練を受けさせちゃえば

いいじゃないの?」
シラー

「ダメです!」えっ

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訓練の対象者が決まっています!えっ

この対象者を間違えると、いくらその人に

訓練を受けさせても助成金の受給の

対象とはなりませんよ!ショック!

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どんな人が対象者になるかというと・・・?
(下記、いずれにも該当すること)

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・雇用期間の定めのない労働者である。

契約社員はダメですよ!

・雇入れまたは配置転換から5年未満の労働者である。
   
5年以上の方は残念ながら対象外です。

・雇用保険被保険者であること。
 
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以上のような人を対象として、

訓練を計画してください。

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どのような人を訓練させれば、

助成金の対象となるか?

わかりましたか?


さ~、次回は具体的にどのような

訓練をさせ、配置して

いけばいいか
説明いたします。


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鶴川事務所 所長 社会保険労務士 鶴川雅彦

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