まだまだ続きますよ~。
今回は「第二関門」。
どういう人を職業訓練させればいいのか?
ということにフォーカスします!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「誰にでも、訓練を受けさせちゃえば
いいじゃないの?」
「ダメです!」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
訓練の対象者が決まっています!
この対象者を間違えると、いくらその人に
訓練を受けさせても助成金の受給の
対象とはなりませんよ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
どんな人が対象者になるかというと・・・?
(下記、いずれにも該当すること)
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・雇用期間の定めのない労働者である。
契約社員はダメですよ!
・雇入れまたは配置転換から5年未満の労働者である。
5年以上の方は残念ながら対象外です。
・雇用保険被保険者であること。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上のような人を対象として、
訓練を計画してください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
どのような人を訓練させれば、
助成金の対象となるか?
わかりましたか?
さ~、次回は具体的にどのような
訓練をさせ、配置して
いけばいいか説明いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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鶴川事務所 所長 社会保険労務士 鶴川雅彦
〒222-0022
神奈川県横浜市港北区篠原東1-2-8ジュンティール妙蓮寺205
お問い合わせ
Eメール: info@tsurujimu.jp(直接入力の場合は、@を半角に変更して使用して下さい)
電話: 045-421-7193
鶴川事務所サイト : http://www.tsurujimu.jp/
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今回は「第二関門」。
どういう人を職業訓練させればいいのか?
ということにフォーカスします!

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「誰にでも、訓練を受けさせちゃえば
いいじゃないの?」

「ダメです!」

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訓練の対象者が決まっています!

この対象者を間違えると、いくらその人に
訓練を受けさせても助成金の受給の
対象とはなりませんよ!

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どんな人が対象者になるかというと・・・?
(下記、いずれにも該当すること)
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・雇用期間の定めのない労働者である。
契約社員はダメですよ!
・雇入れまたは配置転換から5年未満の労働者である。
5年以上の方は残念ながら対象外です。
・雇用保険被保険者であること。
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以上のような人を対象として、
訓練を計画してください。
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どのような人を訓練させれば、
助成金の対象となるか?
わかりましたか?
さ~、次回は具体的にどのような
訓練をさせ、配置して
いけばいいか説明いたします。
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