NHK朝ドラ「虎に翼」
弁護士になった寅子さんの活躍
毎日ワクワクしながら見ています![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/002.png)
5/20の放送では、寅子さん
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5/20の放送では、寅子さん
依頼者にしてやられましたね。
ご覧になっていない方に向けて
どんな内容だったかご説明します。
ご覧になっていない方に向けて
どんな内容だったかご説明します。
父子関係の定めについて
母子関係は、分娩がありますので
その関係に疑問が入ることは
考えにくいですが
父子関係はどうやって決まるのか?
民法に定めがあります。
父子関係はどうやって決まるのか?
民法に定めがあります。
父子関係の規律に関しては
2024年4月1日改正民法が施行
されたこともあり
取り上げたいと思いました。
取り上げたいと思いました。
嫡出推定
子どもに関しては
次のような分類があります。
- 嫡出子(ちゃくしゅつし)
法律上の婚姻関係にある
男女の間に生まれた子
- 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
法律上の婚姻関係にない
男女の間に生まれた子
そして、民法は
父子関係を早期に確定させ
子の地位の安定を図る
という目的で
嫡出推定
という条文を置いています。
2024年3月31日までに
生まれた子(改正前)
- 婚姻中に懐胎した子は
夫の子と推定
- 婚姻成立から200日後
離婚後300日以内に生まれた子は
婚姻中に懐胎したものと推定
(つまり、1の推定とあわせて
夫・前夫の子と推定される)
- 女性は離婚後100日間再婚禁止
(前夫の子と推定される期間と
再婚した夫の子と
推定される期間が
重複しないようにするため)
推定を覆し
父子関係を否定するときは
嫡出否認の訴え
などの手続きをとる必要があります。
2024年4月1日以後に
生まれる子(改正法適用)
※改正箇所は緑マーカー
- 婚姻中に懐胎した子は
夫の子と推定
- 婚姻前に懐胎した子でも
婚姻成立後に生まれた子は
夫の子と推定
- 離婚後300日以内に生まれた子は
婚姻中に懐胎したものと推定
(つまり、1の推定とあわせて
前夫の子と推定される)
- 離婚から300日以内に
生まれた子であっても
その間に母が再婚をしたときは
再婚後の夫の子と推定
- 女性の再婚禁止期間の廃止
(2024年4月1日以降の婚姻)
父子関係の規律が改正されたのは
無戸籍の人たちの存在が
クローズアップされたことが
契機となっています。
改正前の民法ですと
婚姻中 or 離婚後300日以内に
夫(元夫)ではない男性との間の子を出産したら
夫(元夫)の子と推定されます。
つまり、出生届を出すと
父は「夫(元夫)」となります。
役所の窓口で「夫(元夫)の子じゃないんだ」
と言い張っても通りません。
夫(元夫)以外の人を父として書いても
受け付けてもらえません。
夫(元夫)が父となってしまうことを避けるため
母が子の出生届を出さないと
子は無戸籍となってしまいます。
戸籍上は夫婦であっても
夫婦としての実体がない場合もありますので
婚姻中 or 離婚後300日以内に
夫(元夫)ではない男性との間の子を出産する
という事態はあり得るのです。
私も、以前、
相談を受けて法的手続取ったことありますが
それは、夫が長期間刑務所に服役していて
なかなか離婚ができず
そんなときに知り合った男性との子を
妊娠出産したという経緯でした。
夫(元夫)が父となってしまうことを避けるため
母が子の出生届を出さないと
子は無戸籍となってしまいます。
戸籍上は夫婦であっても
夫婦としての実体がない場合もありますので
婚姻中 or 離婚後300日以内に
夫(元夫)ではない男性との間の子を出産する
という事態はあり得るのです。
私も、以前、
相談を受けて法的手続取ったことありますが
それは、夫が長期間刑務所に服役していて
なかなか離婚ができず
そんなときに知り合った男性との子を
妊娠出産したという経緯でした。
様々な事情があるにせよ
子が無戸籍になったり
父が確定しないという不利益を
子が無戸籍になったり
父が確定しないという不利益を
子が被ることはあってはならない
と思います。
今回の改正で
離婚後300日以内に生まれた子は
その間に母が再婚すれば
前夫の子ではなく
再婚後の夫の子と推定される
今回の改正で
離婚後300日以内に生まれた子は
その間に母が再婚すれば
前夫の子ではなく
再婚後の夫の子と推定される
ことになりました。
しかし、再婚しなければ
元夫の子と推定されますし
何らかの法的手続きが
しかし、再婚しなければ
元夫の子と推定されますし
何らかの法的手続きが
必要となる場面は出てきます。
次回は
民法において嫡出推定された父と
生物学上の父が異なる場合に
それを修正する方法について
改正法を踏まえ
それを修正する方法について
改正法を踏まえ
整理していきたいと思います。
また読みにお越しください。
また読みにお越しください。
(改正前民法)
第772条妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(改正後民法)
第772条妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。(以下略)
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