帰宅してから見るのが楽しみ
4/23放送を見た方は
同じ思いになったと思いますが
梅子さんの夫
ああいうふうに
自分の配偶者を
それによって自分を上げて
自分の自尊心を保とう
としているのでしょう。
常に自分が人の上か下かを気にして
一見、自信満々でいて
内実はそうでもない。
今回は夫が妻を見下げる場面でしたが
妻が夫を見下げる発言を
親が子どもに、お前はだめな奴
と言い続けることもありますし。
毒親ってやつですね。
ああ、やだやだ
さて、今日のブログも
虎に翼
からテーマいただきます。
4/23放送で
女性が顔に傷を負ったとき
いくら慰謝料請求できるか
議論になった場面ありました。
慰謝料とは
精神的苦痛に対して
求める賠償
怪我を負う
という出来事に対する慰謝料は
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- 治療が終了した時点で
後遺障害が残っているときの
後遺障害慰謝料
の2つが考えられます。
後遺障害は1級から14級まであり
顔や体に傷が残ったとき
その状態によって
後遺障害となることがあります。
- 外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)
- 露出面の醜状
それでは、どんな状態で
外貌醜状
外貌とは
頭部、顔面部、頸部など
日常露出する部分(上下肢除く)
を指します。
以下、自賠責の基準を記載します。
著しい醜状、相当程度の醜状、単なる醜状
と3段階に分けられています。
7級12号
外貌に著しい醜状を残すもの
(1)頭部
てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕など
(2)顔面部
鶏卵大面以上の瘢痕or10円銅貨大以上の組織陥没
(3)頸部
てのひら大以上の瘢痕
9級16号
外貌に相当程度の醜状を残すもの
(1)顔面部
長さ5cm以上の線状痕
12級14号
外貌に醜状を残すもの
(1)頭部
鶏卵大面以上の瘢痕など
(2)顔面部
10円銅貨以上の瘢痕or長さ3cm以上の線状痕
(3)頸部
鶏卵大面以上の瘢痕
人目につく程度以上のものが要件なので
眉毛、頭髪等にかくれる部分は
醜状として扱われないことになります。
ところで。
2011年以前は、外貌醜状に関して
男女で異なる基準がありました。
男性は女性より
等級が低かったのです
それはおかしいでしょ!
労災で外貌に醜状を負った男性が
裁判を起こしました。
結果、2010年、京都地裁は
女性よりも男性の等級を
低くすることは違憲と判断。
これを契機に、基準が見直され
男性も女性と同じ等級となりました。
上肢下肢の醜状
上肢下肢の醜状については
次のとおりです。
14級4号
上肢の露出面
手のひらの大きさの醜いあとを残す
14級5号
下肢の露出面
手のひらの大きさの醜いあとを残す
露出面とは
自賠責では
上肢は上腕(肩関節)以下
下肢は太腿以下
を意味します。
※労災では
上肢は、ひじ関節以下
下肢は、ひざ関節以下となっていて
自賠責より範囲が狭いのです
露出していない
腹部や背部に醜状が残った場合も
その範囲が1/4~1/2と広範囲になると
14級、12級となります。
そして後遺障害慰謝料の額ですが
交通事故の場合を例にとると
基準額は次のとおりです。
- 7級 1000万円
- 9級 690万円
- 12級 290万円
- 14級 110万円
これまで、労災や交通事故で
外貌醜状に関するケースに
対応したことあります。
お客さんに線状痕が残ったときは
定規あてて長さ測ることもありますし。
後遺障害等級が何級になるか以外にも
醜状障害で逸失利益が認められるか?
など争点はいろいろあって
考えることはたくさんあるなあと
思う日々です。
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