建物賃貸借に関する話①-仲介手数料、敷金、礼金、その他もろもろ費用がかかる- | 橋本治子の弁護士日記~仙台より~

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仙台弁護士会所属。

まもなく新年度✨
 
 
進学や就職、転勤に伴い
いまの住まいから転居し
あらたに住まいを借りる
という方もいるかと思います。
 
 
建物を借りるには
いろいろな費用がかかります!!
 
  • 礼金
  • 仲介手数料
  • 敷金

 

はよく耳にするところと思います。

 

その他

  • 火災保険料
  • 家賃保証料

 

も必要になりますね。

 

更には

  • クリーニング費用
  • 鍵交換代
  • 消毒料

 

更に更に

  • ○○サポート

というような

説明を聞かなければ

なんだかよくわからない

名称の費目もあったりします。

 

 

 

 
 
不明点があれば
不動産会社に確認し
思わぬ事態とならないよう
気を付けていただきたいな
と思います。
 
 
これから、何回かにわけて
建物賃貸借の基本を
書いていきたいと思います。
 
まず
  • 礼金
  • 仲介手数料
  • 敷金
について。
 
 
 

 

 

礼金とは

 

 
礼金ついて定めた法律はありませんが
一般的に賃貸借契約締結時に
賃借人から賃貸人に支払われるお金です。
 
お金の意味合いとしては
大家に対する
建物を貸してもらうお礼金。
 
渡しっぱなしのもので
敷金と異なり
返還を受けられるものではありません。
 
地域によっても
物件の性質によっても
異なるところはありますが
礼金は家賃の1~2か月分
というのが多いかな
という印象です。
 

 

仲介手数料

 

建物を借りるとき
間に不動産会社が入って
大家さんとの間を
取り持ってくれます。
 
 
不動産会社は
  • 物件の説明
  • 物件の案内
  • 賃貸条件について交渉
  • 契約内容、重要事項説明書の説明
  • 契約書、重要事項説明書の作成
などを行いますが
賃貸借契約が成立したときに
不動産会社に支払う手数料を
仲介手数料
と言います。
 
 
なお、不動産会社が間に入っておらず
大家さん自身が入居者を募集し
大家さん自身が契約行為を行う場合は
仲介手数料は発生しません。
 
 
仲介手数料の上限は
法律に定めがあります。
 
上限は家賃1.1か月分
(家賃1か月分と消費税)
 

法律の中身を確認してみましょう。

 
 
 
宅地建物取引業法
(報酬)
第46条 
宅地建物取引業者が
宅地又は建物の売買、交換又は
貸借の代理又は媒介に関して
受けることのできる報酬の額は、
国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、
前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

 

 

国土交通大臣の定めとは

次の建設省告示のことです。

 

 

宅地建物取引業者が

宅地又は建物の売買等に関して

受けることができる報酬の額

(昭和45年建設省告示第1552号)

第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が 

宅地又は建物の貸借の媒介に関して

依頼者の双方から受けることのできる報酬の額

(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。...)

の合計額は、

当該宅地又は建物の借賃(省略)

一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。

この場合において

居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して

依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、

当該媒介の依頼を受けるに当たつて

当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、

借賃の一月分の〇・五五倍に

相当する金額以内とする 。

 

 

 

報酬額は家賃の1.1月分以内
となっています。
 
ここで注目いただきたいのは
依頼者双方から受け取ることのできる
報酬額の「合計額」
となっているところ。
 
 
不動産会社は
借主のためだけに
動いているのではありません。
大家と借主の仲介をしているのですから
大家と借主双方から
仲介手数料を受け取れます。
 
大家と借主双方合計して
受取れる仲介手数料は
家賃1.1か月分が上限
という意味です。
 
 

更に

居住用の賃貸借においては

依頼者の一方から
受けることのできる額は
家賃の0.55倍
となっています。
 
 
つまり住まいを借りるときは
  • 大家から家賃0.55月分の仲介手数料
  • 借主から家賃0.55月分の仲介手数料
合計家賃1.1月分の仲介手数料を受領
 
ということになります。
 
 
 
えっアセアセ
これまで住まいを借りてきたけれど
仲介手数料家賃1.1月分支払ってきた
これって違法!?
 
と思われた方。
 
 
上記建設省告示を
よおおく読んでいただきたいのですが👀
 
「当該依頼者の
承諾を得ている場合を除き」
 
という一言が入っています。
 
 
つまり
借主の承諾を得ていれば
  • 大家 仲介手数料0円
  • 借主 仲介手数料家賃1.1か月分
とすることもOKなのです。
 
 
建設省告示の内容を知らない方は
多いと思いますが
承諾があれば違法ではありません。
 
 
 
 
仲介手数料の話題だけで
まあまあな長さになってしまいました。
 
今回、書きたいと思っているのは
敷金礼金ゼロ物件はお得なのか?
というテーマなのですが
敷金や他の費用項目に関わるので
日を改めたいと思います。
 
また読みに来てくださいおいで
 
 
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