まもなく新年度✨
進学や就職、転勤に伴い
いまの住まいから転居し
あらたに住まいを借りる
という方もいるかと思います。
建物を借りるには
いろいろな費用がかかります![!!](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/093.png)
![!!](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/093.png)
- 礼金
- 仲介手数料
- 敷金
はよく耳にするところと思います。
その他
- 火災保険料
- 家賃保証料
も必要になりますね。
更には
- クリーニング費用
- 鍵交換代
- 消毒料
更に更に
- ○○サポート
というような
説明を聞かなければ
なんだかよくわからない
名称の費目もあったりします。
不明点があれば
不動産会社に確認し
思わぬ事態とならないよう
気を付けていただきたいな
と思います。
これから、何回かにわけて
建物賃貸借の基本を
書いていきたいと思います。
まず
- 礼金
- 仲介手数料
- 敷金
について。
礼金とは
礼金ついて定めた法律はありませんが
一般的に賃貸借契約締結時に
賃借人から賃貸人に支払われるお金です。
お金の意味合いとしては
大家に対する
建物を貸してもらうお礼金。
渡しっぱなしのもので
敷金と異なり
返還を受けられるものではありません。
地域によっても
物件の性質によっても
異なるところはありますが
礼金は家賃の1~2か月分
というのが多いかな
という印象です。
仲介手数料
建物を借りるとき
間に不動産会社が入って
大家さんとの間を
取り持ってくれます。
不動産会社は
- 物件の説明
- 物件の案内
- 賃貸条件について交渉
- 契約内容、重要事項説明書の説明
- 契約書、重要事項説明書の作成
などを行いますが
賃貸借契約が成立したときに
不動産会社に支払う手数料を
仲介手数料
と言います。
なお、不動産会社が間に入っておらず
大家さん自身が入居者を募集し
大家さん自身が契約行為を行う場合は
仲介手数料は発生しません。
仲介手数料の上限は
法律に定めがあります。
上限は家賃1.1か月分
(家賃1か月分と消費税)
法律の中身を確認してみましょう。
宅地建物取引業法
(報酬)第46条宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
国土交通大臣の定めとは
次の建設省告示のことです。
宅地建物取引業者が
宅地又は建物の売買等に関して
受けることができる報酬の額
(昭和45年建設省告示第1552号)
第四 貸借の媒介に関する報酬の額宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して
依頼者の双方から受けることのできる報酬の額
(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。...)
の合計額は、
当該宅地又は建物の借賃(省略)の
一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。
この場合において、
居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して
依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、
当該媒介の依頼を受けるに当たつて
当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、
借賃の一月分の〇・五五倍に
相当する金額以内とする 。
報酬額は家賃の1.1月分以内
となっています。
ここで注目いただきたいのは
依頼者双方から受け取ることのできる
報酬額の「合計額」
となっているところ。
不動産会社は
借主のためだけに
動いているのではありません。
大家と借主の仲介をしているのですから
大家と借主双方から
仲介手数料を受け取れます。
大家と借主双方合計して
受取れる仲介手数料は
家賃1.1か月分が上限
という意味です。
更に
居住用の賃貸借においては
依頼者の一方から
受けることのできる額は
家賃の0.55倍
となっています。
つまり住まいを借りるときは
- 大家から家賃0.55月分の仲介手数料
- 借主から家賃0.55月分の仲介手数料
合計家賃1.1月分の仲介手数料を受領
ということになります。
えっ![アセアセ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/100.png)
![アセアセ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/100.png)
これまで住まいを借りてきたけれど
仲介手数料家賃1.1月分支払ってきた
これって違法![!?](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/094.png)
![!?](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/094.png)
と思われた方。
上記建設省告示を
よおおく読んでいただきたいのですが👀
「当該依頼者の
承諾を得ている場合を除き」
という一言が入っています。
つまり
借主の承諾を得ていれば
- 大家 仲介手数料0円
- 借主 仲介手数料家賃1.1か月分
とすることもOKなのです。
建設省告示の内容を知らない方は
多いと思いますが
承諾があれば違法ではありません。
仲介手数料の話題だけで
まあまあな長さになってしまいました。
今回、書きたいと思っているのは
敷金礼金ゼロ物件はお得なのか?
というテーマなのですが
敷金や他の費用項目に関わるので
日を改めたいと思います。
また読みに来てください![おいで](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/129.png)
![おいで](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/129.png)
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