北区は堀船中建設予定地の土壌に汚染物質が確認されたため、汚染土壌として処分をするため5億円が増額されています。私は、情報開示請求を行い、地質分析(濃度)結果証明書を入手しました。調査会社の結果証明書は4通ありました。2025年2月13日に2回、5月15日に2回の分析調査が行われたようです。どの対象測定値が基準値を超えていたかわからないため、調査会社に問い合わせました。調査会社の担当者は、全て基準値以下であり、汚染土はないという回答でした。そこで営繕課に問い合わせたところ、ヒ素が若干オーバーしているとの説明でした。 2月13日の調査では、試料Aでは基準値0.01のところ、測定値0.004であり汚染はなかったですが、試料Bでは、0.011であり、0.001オーバーしていました。 5月15日の調査では、試料Aは、0.012で、基準値より0.002がオーバーしていました。もう1回の試料Bでは、0.01であり、基準値内でありました。土壌汚染法では、主に2つの経路から健康リスクを考慮して基準値が定められています。地下水などの経由のリスクには、土壌溶出量基準を用います。土壌そのものに含まれる有害物質の量に関する基準は土壌含有基準からリスクを評価します。堀船中学校は、土壌含有基準を用います。土壌含有基準ではヒ素の土壌含有量の基準では150以下であります。土壌1㎏あたり150㎎のヒ素含有量は土壌汚染無しと判定します。土壌溶出量基準に換算すると0.015になり、ヒ素がオーバーとされていた0.011及び0.012は基準値以下に当たります。つまり法基準上は「汚染土壌ではない」可能性があります。 含有量基準 0.015以下 は、数値的には「基準内」であります。区は「基準の取り違え」か「判断基準の説明不足」があるではないでしょうか。その状態で全面撤去して 5億円増額なら、政策判断としてかなり問題があるのと考えます。