相続税が改正されますよ~!その② 取得費加算の特例の見直し | 塚本会計事務所 広報ブログ

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皆様、こんにちはヾ(@°▽°@)ノ





その①から続きまして、


その②では、平成26年度税制改正により見直しが行われ、


来年1月1日から改正される制度


取得費用加算の特例」についてひらめき電球



相続税と直接の関係はありませんが、

相続の時に 大いに関係してくるであろう制度ですので、紹介させて下さい。












相続したばかりの土地をすぐに売却することは、多々あると思いますが、


理由としては、

・相続税を払うためのお金が必要

・相続しても管理できないため現金化する


などがありますよね。


その他にも

相続した土地を売却する、大きなメリットがあります。



それが


『相続税が取得費に加算される特例』(取得費加算の特例) です。







○土地・建物の売却に関わる税金


土地を売却すると、多くの場合で譲渡所得税(住民税)が掛かります。


課税所得金額 × 税率 = 譲渡所得税(住民税)

課税所得金額 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除

               ※税率は、長期(5年を超える)で約20%、短期(5年以下)で約40%



不動産を売却した方が、


「手元にあんまり残んないよ・・しょぼん」 と言われるのは、このためなんですねドクロあせる





○取得費加算の特例とは


相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、


相続税額のうち一定金額を、譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。



つまり、土地を相続して1,000万円を納税した場合に、


その1,000万円を上の式の、取得費に加算することができるのですクラッカーグッド!



ですが、

この加算できる一定金額が平成27年1月から改正されることになります。






○簡単な例

26年12月31日までに開始した相続により取得した土地を、


相続税の申告期限の翌日から、3年以内に譲渡した場合は、


その人が相続した全ての土地に対応する相続税相当額が、取得費に加算できました。



しかし、27年1月1日以後に開始する相続により


取得した土地を譲渡する場合は、


その譲渡した土地に対応する相続税相当額しか 加算できなくなります。





例えば土地A、B、C、Dの4筆、合計1億円の土地を相続して、

相続税を2000万円支払ったとします。



土地全体の4分の1の面積を持つ 土地Aのみを譲渡した場合、


改正前なら、相続税額全ての2000万円が取得費にできますが、

改正後は、


土地Aに対応する相続税額の500万円しか取得費にすることできません。






取得費加算の特例が改正されると、


相続税を納税するために売却する土地の代金にも


譲渡所得税(住民税)が掛かる場合があります。


土地を売却して相続税を確保しようとする人にとっては、


地味ですが、痛~い改正になりますよねショック!ハートブレイク






いままで多く行われてきた、


『相続してから土地を売却』のメリットは、大幅に失われます。


『土地で相続して、相続後に売却』よりも、


『生前に売却して、対策の選択肢を広げる』 ことも


視野に入れる必要が出てきました。


どちらが得かの判断は、資産全体を通した事前のシュミレーションが


重要になってくるかと思います。