皆様、こんにちはヾ(@°▽°@)ノ
その①から続きまして、
その②では、平成26年度税制改正により見直しが行われ、
来年1月1日から改正される制度
「取得費用加算の特例」について
相続税と直接の関係はありませんが、
相続の時に 大いに関係してくるであろう制度ですので、紹介させて下さい。
相続したばかりの土地をすぐに売却することは、多々あると思いますが、
理由としては、
・相続税を払うためのお金が必要
・相続しても管理できないため現金化する
などがありますよね。
その他にも
相続した土地を売却する、大きなメリットがあります。
それが
『相続税が取得費に加算される特例』(取得費加算の特例) です。
○土地・建物の売却に関わる税金
土地を売却すると、多くの場合で譲渡所得税(住民税)が掛かります。
課税所得金額 × 税率 = 譲渡所得税(住民税)
課税所得金額 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除
※税率は、長期(5年を超える)で約20%、短期(5年以下)で約40%
不動産を売却した方が、
「手元にあんまり残んないよ・・
」 と言われるのは、このためなんですね![]()
![]()
○取得費加算の特例とは
相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、
相続税額のうち一定金額を、譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
つまり、土地を相続して1,000万円を納税した場合に、
その1,000万円を上の式の、取得費に加算することができるのです![]()
![]()
ですが、
この加算できる一定金額が平成27年1月から改正されることになります。
○簡単な例
26年12月31日までに開始した相続により取得した土地を、
相続税の申告期限の翌日から、3年以内に譲渡した場合は、
その人が相続した全ての土地に対応する相続税相当額が、取得費に加算できました。
しかし、27年1月1日以後に開始する相続により
取得した土地を譲渡する場合は、
その譲渡した土地に対応する相続税相当額しか 加算できなくなります。
例えば土地A、B、C、Dの4筆、合計1億円の土地を相続して、
相続税を2000万円支払ったとします。
土地全体の4分の1の面積を持つ 土地Aのみを譲渡した場合、
改正前なら、相続税額全ての2000万円が取得費にできますが、
改正後は、
土地Aに対応する相続税額の500万円しか取得費にすることできません。
取得費加算の特例が改正されると、
相続税を納税するために売却する土地の代金にも
譲渡所得税(住民税)が掛かる場合があります。
土地を売却して相続税を確保しようとする人にとっては、
地味ですが、痛~い改正になりますよね![]()
![]()
いままで多く行われてきた、
『相続してから土地を売却』のメリットは、大幅に失われます。
『土地で相続して、相続後に売却』よりも、
『生前に売却して、対策の選択肢を広げる』 ことも
視野に入れる必要が出てきました。
どちらが得かの判断は、資産全体を通した事前のシュミレーションが
重要になってくるかと思います。
