皆様、こんにちは![]()
私が事務所に入った初めの頃、
初めてセミナーに参加する機会がありました。
そこで一番印象に残ったのは、「広大地」 という単語![]()
そのセミナー内で、
「広大地評価を適用できれば、
その土地の評価額の最大65パーセント減を見込める」
ということを、初めて知った私。
すごいじゃん!やるじゃん! 「広大地」!!!ヽ((◎д◎ ))ゝ
けれど その時は結局、
「広大地評価」で大幅に税金を抑えることができる、
「広大地」とは一体どのような土地なのか、いまいち理解することができませんでした![]()
その後、日々の業務で学んだ「広大地」について、
今回は簡単に紹介できればと思います。
まず「広大地」とは![]()
(財産評価基本通達24-4)
広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大で
都市計画法第4条12項に規定する開発行為を行うとした場合に
公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいう。
ただし、
◇大規模工場用地に該当するもの(工業専用地域など)
◇中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(マンション適地)
を除く。
上記は国税庁のHPから引用しましたが、
じっくり読んでも、どんな土地なのか よく・・わからない・・![]()
公共公益的施設用地 って 何なのでしょう![]()
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事務所所長である、
税理士 塚本の説明でわかりやすいのが、下の文章です。
広大地 = 宅地分譲に適した土地で開発行為を行ったとしたら
道路つぶれ地が生じると判断されるもの
この道路つぶれ地というものが、
公共公益的施設用地にあたるのですが
図で書くとこんな感じです。
ようするに、
○ 開発許可申請が必要な、近隣の宅地の面積よりも著しく大きい土地
(静岡市ですと原則 市街化区域で1.000㎡以上)
+
○ 周辺地域からその土地が宅地分譲に適していると判断できる土地
+
○ 宅地分譲を行った場合に、この道路つぶれ地を作る必要がある土地
ただ広い土地というだけでは、ダメなんですね~(x_x;)
下の図を見てください。
道路が二方、三方または四方にある場合や
間口が広く、奥行が標準的な場合などは
道路の開設(道路つぶれ地)が不要とされ、広大地に該当しません。
道路つぶれ地をつくらなくとも、路地状部分を有する画地を設けることによって
周辺地域の標準的な宅地の広さに分けることができる!と判断される場合も
広大地に該当しない とみなされることが多いです。
また、
その土地の周辺地域にマンションが多い、
もしくは建設中のものが多数あるといった場合も
宅地分譲より マンションを建てるのに適していると判断され、
広大地評価が使えないことが多いです。
都市郊外の幹線道路沿いに店舗が連なっている地域ですと
例え1.000㎡超えていても、宅地分譲を前提とした開発行為は想定されず、
広大地評価は使えない場合も多いです。
大規模店舗(ファミレス、ユニクロなど)の出店がその土地の
標準的使用と判断されるためです。
マンション適地だろうか?宅地分譲用地だろうか?
近隣の標準的な面積よりも、かなり大きいといえるだろうか?
区画割りするときに、道路つぶれ地を入れる必要があるだろうか?
などなど
広大地の判定は悩みどころが多く、また例外的な事例もあり
税理士をはじめとした専門家でも その判断は かなり難しいらしいのです![]()
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従って、「広大地」に該当するか否かの判定には、
税理士の中でも判断が分かれ、相続税の額にも大きな違いが出てきます。
私たち塚本会計事務所は、上記のような広大地の適用可否の判断が難しい案件についても
広大地評価の適用を税務署に認められた実積が多くあります![]()
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広い土地をお持ちで、
相続について考えていらっしゃる方にとっては
相続税に特化し、土地の評価に詳しい税理士にまかせるのが
一番の節税対策になると 私は思います![]()



