こんにちは![]()
当事務所のある静岡も昨日梅雨入りしました![]()
これからジメジメした天気が続きますが湿気対策を万全にしたいものです。
さて、少し時間が経ってしまいましたがまたまたセミナーの報告です![]()
5月30日に農家様・不動産オーナー様向けのセミナー「安心相続セミナー」を開催しました。
年間6回のシリーズで開催している「安心相続セミナー」、今回のテーマは「生命保険と生前贈与の深い話」でした。
生命保険の契約には下記の3種類の登場人物がいます。
① 契約者
② 被保険者
③ 受取人
そして税務の世界では4つ目の「保険料負担者」が登場し、生命保険と税金の話をする時には合計4種類の登場人物が関係してくるんですね。
これらの4種類の登場人物の組み合わせによって税金の種類が変わることはよく知られています![]()
例えば、
① 契約者:おじいちゃん
② 保険料負担者:おじいちゃん
③ 被保険者:おじいちゃん
④ 受取人:息子さん
の契約形態でおじいちゃんの相続が発生して死亡保険金が支払われた場合、息子さんが受け取った死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
上記の相続税となるケースでは、「法定相続人の数×500万円」の非課税枠がありますし、 4種類の登場人物の組合せによっては相続税でなく所得税(一時所得)や贈与税の課税対象となることもあります。
特に贈与税の課税対象となる場合は税額が高額となる可能性が高いので要注意![]()
また、相続で保険の権利自体を受け継いだ場合には、上記の4種類の登場人物の組み合わせが変わることになります。ここを注意しておかないと、知らず知らずのうちに高額な税金の対象となる可能性も実際にはあるんですね![]()
今回のセミナーではこれらについて、事例を踏まえて注意点と対策法をお話ししました。
またおまけの話として、先日施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」について、将来的には固定資産税にも影響が懸念されることについても速報としてお話ししました。
参加者の皆さんは不動産オーナーということでほとんどの方はアパート等を所有されており、こちらも熱心に耳を傾ける様子が見受けられました。
そんな不動産オーナー様にとって得する税金の話をお届けする「安心相続セミナー」の次回開催は7月25日(土)です![]()
次回のテーマは「相続税における土地評価の深い話①」と題し、相続税を計算する上での土地の評価方法についてお届けします。
よく、「土地の評価方法は決められているから対策のしようがないのでは?」といった声を聞くことがありますが、実際には税法や通達だけでなく不動産関係の法規(建築基準法・都市計画法・民法・借地借家法・農地法・・・・・)も評価に影響があり、これらを考慮した対策法も存在するのです。
7月の開催分ではこのような内容をお話ししますので、不動産オーナーの方なら一度は聞いておきたい内容ではないでしょうか。
そして毎回、テーマとは異なるけれど耳よりな税金のお話しもオマケとしてありますので、次回はどんな話があるかこちらもご期待ください![]()
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「安心相続セミナー」へのご参加は完全予約制ですので、ご興味のある方は塚本会計事務所までお早目にご参加のご連絡を![]()

