こんにちは(*^▽^*)
じわじわと暑くなってきましたね![]()
暑がりな私は、服装もすっかり夏です(^~^)
先週の5/22(金)に、「不動産のプロのための相続税セミナー」を開催しました![]()
昨年は全5回のシリーズで開催していましたこのセミナー![]()
今年は今回の1回限りですが、テーマが「平成27年の税制改正」ということで皆様の関心が高いこともあってか、こんなに大勢のお客様にご参加いただきました![]()
ありがとうございます![]()
今回の税制改正の中でも、「住宅取得資金の贈与非課税制度」の拡充と延長は、不動産業者の方々の関心が特に高いものと思われます。
平成29年4月より消費税率が10%となることに伴い、非課税限度額を変動させる経過措置がとられ、また、良質住宅の範囲も拡充したため、より活用しやすい制度となったのではないでしょうか![]()
ただし、よくよく注意しないと相続税の面ではかえってデメリットとなる危険性も![]()
例えば、この制度を利用する人は、親から住宅取得資金の贈与を受けた子が、別棟で自宅を建築するケースが多いと思われますが、こうなると「小規模宅地の評価特例」が適用できなくなるリスクもあります![]()
(別棟⇒同居・生計一要件×の危険性、子所有の自宅⇒家なき子要件×)
「小規模宅地の評価特例」は今年の1/1から適用範囲が拡大し、この特例を適用できるかどうかが、相続税額に大きく影響してきますから、この特例を取りこぼさないように注意する必要があると思います![]()
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もちろん、住宅取得資金の贈与非課税制度はうまく使えば大きな効果のあるものですから、この制度の活用を考えていらっしゃる場合には、ぜひ一度、当事務所まで相談ください![]()
当事務所の今後のセミナー開催予定
◇5/30(土)「安心相続セミナー」
(地主様、農家様向け)
日が迫っていますが、ご興味のある方はぜひご連絡ください![]()
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最近は、以前にも増して多くの相続税の申告のご相談を頂いています![]()
自宅しか不動産を所有していなくても申告が必要になってしまっている方も多く、やはり基礎控除額の改正の影響は大きいのだと実感・・・![]()
とはいえ、「小規模宅地の評価特例」を適用することにより、申告はしても納税はゼロというケースもあるので、確実にこの特例を適用できるよう、事前に準備しておくことが大切だと思います(o^-')b
