春といえば
センバツ高校野球ですね
兵庫県からも地元の高校が出場していますが
間違えてはいけないのが
兵庫県の代表というわけではないということですね
近畿の代表ですからね
春といえば
梅や桜
ウキウキしますね
もうすぐ桜が咲きそうですね
楽しみです
でもね・・・
その前に、別れもあるのです
寂しいなぁ😔
春といえば
センバツ高校野球ですね
兵庫県からも地元の高校が出場していますが
間違えてはいけないのが
兵庫県の代表というわけではないということですね
近畿の代表ですからね
春といえば
梅や桜
ウキウキしますね
もうすぐ桜が咲きそうですね
楽しみです
でもね・・・
その前に、別れもあるのです
寂しいなぁ😔
「対話と共創」を盛んに強調する明石市長の丸谷さん
でも、重要施策、大きい課題、専門的知見が必要なものなどについては対話を拒否
それが実態です
そして、ついに反対意見は受け付けないという異常事態が明らかになりました
そもそも・・・
この重大事件について丸谷さんに問うているのに
答弁したのは政策局長
なぜ、自ら答えない?
なげ、自分の言葉で説明しない?
なぜ、対話を強調しながら議会で私の質問に答えない?
海ガメプロジェクト
林崎海岸で砂浜に散乱している炭の除去作業をしています
主催は、鳥羽青年會・屋台保存会
始めてから何年になるか?
よくわかりませんが
初期から参加しております
毎月一回なんですけど
かなり除去できてるはずです
しかし・・・
なかなかなくなることはないですね
看板も設置していただいて、啓発もしてるんですけどね
埋める人もいたりして
残念です
炭は自然にかえりません
放置したら砂浜が汚れるだけです
自然で遊ぶなら自然を大事にしてほしい
せめて、来た時よりも美しく
明石市議会政治倫理条例を読む
第11回です
前回までの記事は↓
今回は第11条を読みます
(議員の協力義務)
第11条 審査対象議員は、審査会から要求があったときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
2 議長は、審査対象議員が審査に必要な資料の提出を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨の公表その他の必要な措置を講ずることができる。
この規定は、審査対象となった議員(疑惑をもたれた議員)に対して説明責任を法的に義務付けるものです
1. 審査に協力する義務(第1項)
政治倫理審査会から要請があった場合、議員は下記の2点を拒否することが許されません
資料の提出:証拠となる書類やデータを提示すること
出席と意見陳述:直接会議に出席し説明をすること
2. 「拒否」に対する制裁(第2項)
単に「義務」というだけでなく、従わなかった場合のペナルティが定められています
事実の公表:「この議員は調査に協力しませんでした」と住民に知らせること
その他の必要な措置:議会運営委員会での協議や、場合によっては辞職勧告決議案の提出について、その検討材料となることもあるかも
明石市議会政治倫理条例を読む
第10回です
前回までの記事は↓
今回は第10条です
(審査会の審査)
第10条 審査会は、審査請求に係る事案について審査を行う。
2 審査会は、審査請求の対象となる議員(以下「審査対象議員」という。)に対して弁明する機会を与えなければならない。
3 審査会は、審査のために必要があるときは、学識経験を有する者その他の参考人の出席を求めることができる。
4 審査会は、審査のために必要があるときは、当該事案の関係人その他の審査会が必要と認める者から事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
5 審査会の会議は、公開とする。ただし、特別な事情によりやむを得ないと認められる場合は、出席した委員の過半数の同意を得て非公開とすることができる。
政治倫理審査会の手続きに関する規定です
中心となるのは、審査会の公平性と透明性です
なので、客観性が重要
恣意的な判断はダメ
客観的事実に基づく結論を出さねばなりません
当事者の弁明の機会は絶対に必要
もちろん、説明責任がありますから、弁明だけではなく疑義があるものについてはしっかり説明していただく必要があります
なので、何が問題なのかをはっきりさせることが重要
その点、条例が極めて客観的に明らかにしています
1「弁明」による事実の整理
審査会が示した疑義に対し、本人がどの部分を認め、どの部分を否認するのかを確定させます
これにより、単なる感情論ではなく、どの証拠や事実に争点があるのかが浮き彫りになります
2「説明責任」の具体化
第4項(資料提出・事情聴取)と組み合わせることで、本人の主張を裏付ける客観的な証拠の提示を求めることができます
「説明した」という形式だけでなく、内容の整合性が問われます
3「公開」による監視(第5項)
「何が問題なのか」が市民の目に見える形で議論されることで、審査会も当事者(対象議員)も、論点をすり替えたり曖昧にしたりすることが難しくなります
いろいろ、具体的に見えてきましたね![]()
明石市議会政治倫理条例を読む
第9回です
前回までの記事は↓
今回は第9条です
(政治倫理審査会の設置等)
第9条 議長は、前条の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)がなされたときは、速やかに明石市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査請求に係る事案について審査を求めるものとする。
2 審査会は、委員11人以内をもって組織する。
3 審査会の委員は、議員のうちから議長が任命する。
4 審査会の委員の任期は、第12条第1項の規定による審査結果の報告が終了するまでとする。
疑惑が生じた際に
「誰が」
「どのように」
審査会を立ち上げるのか?
法的動線を定めた部分ですね
審査請求がなされたら、速やかに審査会を設置する
単純明快です
請求があれば、審査会を設置し適切に処理する
そういうことです