22年税制改正大綱のメリットとデメリット | さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ

22年税制改正大綱のメリットとデメリット

先日、ようやく発表されました。


http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf


ひっぱったあげく、抜本的な改正とは言えないような・・。



納税者のメリット


①特殊支配同族会社の役員給与損金不算入の廃止(法人税)

 H22年4月1日以後終了事業年度から廃止。


②住宅取得資金の贈与非課税(贈与税)

  H21年中 500万

  H22年中 1500万

  H23年中 1000万


③小額配当(100万円)の非課税(所得税)


納税者のデメリット


 ①扶養控除の縮小(所得税)


  16歳未満の子は、控除対象外

  16歳以上19歳未満63万→38万

  19歳以上23歳 変更なし63万

  配偶者、23歳以上は変更なし。

 (注)上記は、国税(所得税の額です)

   改正時期 所得税H23年 住民税H24年   



 ②国民健康保険 課税限度額引き上げ

  47万→50万

 

 ③小規模宅地の課税価格減額の見直し(相続税)

  ・申告期限までに非継続の事業・居住用宅地(200㎡50%)が対象外

  ・居住用・その他の併用建物の場合、按分して小規模計算


 ④タバコ税増税

   1箱100円の値上げ  H22年10月1日から


 ⑤定期金に関する評価の見直し(相続税・贈与税)



 措置法の延長


  ・少額減価賞資産(30万)の損金算入の期限2年延長

  ・中小企業投資促進税制の期限2年延長


 措置法の廃止

  ・情報基盤強化設備(法人税・所得税)



まだ、流し読みの段階ですが、税理士直接業務として気づいた点です。