22年税制改正大綱のメリットとデメリット
先日、ようやく発表されました。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf
ひっぱったあげく、抜本的な改正とは言えないような・・。
納税者のメリット
①特殊支配同族会社の役員給与損金不算入の廃止(法人税)
H22年4月1日以後終了事業年度から廃止。
②住宅取得資金の贈与非課税(贈与税)
H21年中 500万
H22年中 1500万
H23年中 1000万
③小額配当(100万円)の非課税(所得税)
納税者のデメリット
①扶養控除の縮小(所得税)
16歳未満の子は、控除対象外
16歳以上19歳未満63万→38万
19歳以上23歳 変更なし63万
配偶者、23歳以上は変更なし。
(注)上記は、国税(所得税の額です)
改正時期 所得税H23年 住民税H24年
②国民健康保険 課税限度額引き上げ
47万→50万
③小規模宅地の課税価格減額の見直し(相続税)
・申告期限までに非継続の事業・居住用宅地(200㎡50%)が対象外
・居住用・その他の併用建物の場合、按分して小規模計算
④タバコ税増税
1箱100円の値上げ H22年10月1日から
⑤定期金に関する評価の見直し(相続税・贈与税)
措置法の延長
・少額減価賞資産(30万)の損金算入の期限2年延長
・中小企業投資促進税制の期限2年延長
措置法の廃止
・情報基盤強化設備(法人税・所得税)
まだ、流し読みの段階ですが、税理士直接業務として気づいた点です。