22年税制改正の行方は? 租税特別措置法とは?
今、偉い方々の間で、平成22年(2010年)税制改正の議論が行われております。
おそらく11日(金)に税制改正大綱(税制改正案)が発表させることでしょう。
で、今年は租税特別措置法を根本的に見直すともいわれてます。
税理士として、今年は例年以上の注目しております。
ちなみに租税特別措置法(以下、措置法といいます)とは、時限立法の事です。
簡単に言いますと
基本的な法律はこうだけど、経済政策等を理由に一定期間だけ特別にこうするよ、みたいな感じです。
たとえば、
贈与は年間110万円までは贈与税かからない、とご存知の方多いかと思います。
要は、基礎控除額が110万円だからです。
でも、基本法律(相続税法)では、基礎控除額は年間60万円です。
措置法で、平成13年以後の贈与については、110万円とする。
と。いった具合なんです。
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政府税制調査会は30日、今月11日に予定する税制改正大綱のとりまとめ作業を開始、租税特別措置(租特)見直しの1次査定結果を発表した。国税では、存廃を判断した153項目のうち「要望を認める」が44項目と当初の13項目から大幅増。「認めない」「抜本的な見直しが必要」は計64項目で、約7割から4割強に減った。
査定は、税調での議論や政務官級の各省との個別協議を経てまとめた。「認める」「見直せば認める」の容認は計71項目と全体の46%。
また、省庁が自ら18項目の要望を取り下げ、条件付きのものも含む「認める」と合わせて62項目が決着の方向だが、残りは副大臣級で協議を続ける。週内にも結論を出したい考えだ。
この日の会合でも、「抜本的な見直しが必要」とされた中小企業の投資促進減税について、経済産業省の近藤洋介政務官が「経済は二番底の懸念もある。景気への逆のメッセージになる」と主張。「認めない」とされた住宅取得資金の贈与税の非課税枠拡大についても、国土交通省の馬淵澄夫副大臣が反論するなど、なお溝が深い項目も多い。
地方税でも「認める」が80項目と28項目から増加。「見直せば」を含め106項目と容認が全体の6割に。「認めない」は91項目から30項目に減った。開業医を優遇する診療報酬の非課税措置は「来年度以降の検討課題」とした。
このほか会議では、民主党がマニフェストに掲げた納税者番号制度について、4年以内の実施を目標にプロジェクトチームをつくって検討する方針が示された。
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政府税制調査会は、中小企業の法人税率を現行の18%から11%に引き下げる優遇措置の導入を10年度は見送る方針を固めた。租税特別措置(租特)の見直しを踏まえた11年度以降の課題とする。税率の引き下げは民主党が総選挙のマニフェスト(政権公約)にも掲げていた。
税率の引き下げで1900億円の税収減となる一方で、中小企業の7割近くは法人税を払っておらず、減税効果は薄いと判断した。中小企業の税率は前政権が09年度に22%から18%に下げたばかりだ。
来年度の税制改正では、政府税調側は減税要望なら財源の明示を求めていたが、経済産業省は「中小企業減税はマニフェストの一丁目一番地。財源は政府全体で確保するべきだ」として、減税に見合う増収案を示さなかった。
税調の議長役の峰崎直樹財務副大臣は「中小企業関係の租特を廃止してから(税率を下げる)というのが筋だ」との考えを示していた。
ここまで。
措置法では優遇規定が多いので、見直し(廃止)による増税で法人税率軽減という流れと予想しますが、どうなるのでしょうか?動向に注目しましょう。