おはようございますビックリマーク今日は、会計事務所らしく相続対策の話をします。ニコニコ


相続税は、個人が亡くなったことにより発生する死後に国に納める税金のことを言います。申告納税期限が、原則死亡した日以後10ヶ月以内となっています。


10ヶ月というと1年弱もあるじゃないかと思いがちですが、葬儀や法要、仏壇やお墓の準備、遺品の整理などしているとあっという間であり、遺族はバタバタしてなかなか当人側では相続税の申告書を作成できる状況にはありませんしょぼん


むろん、相続税の申告書は一生に一度あるかないかというぐらいのことなので、一般的に申告書作成に関する知識はほとんど知られていません。そこで、私たち専門家が必要となってくるわけです!! 目


亡くなった時点で死亡した人の名義になっている全ての財産にかかる税金ですので、まずは戸籍上法定相続人が何人いるかを明らかにして、それから具体的に財産評価に入ります。手紙


財産は、現金、預貯金、公社債、投資信託、有価証券、ゴルフ会員権、絵画・骨董品、家具調度品、自家用車、船舶、樹木、貴金属・宝石、土地・建物、貸付金、売掛金(商売をやっていた場合)など多岐に渡ります。


死亡により発生する生命保険金や退職慰労金も相続財産です。また、死亡前3年以内の贈与財産は、相続財産として計算します。借金など債務があれば相続財産から差引きますし、生命保険や仏壇・葬儀に関する費用など一部非課税もあります。


評価額から5,000万円+(法定相続人×1,000万円)を差し引いて、残りの金額に相続税がかかってきます。

例えば、父が亡くなって母(配偶者)と子2人が法定相続人だとしたら8,000万円までは相続税がかからないということになります。


死亡後にご遺族が相続税が高額で納付に困る場合もあります。相続人が遺産分割で現金や預貯金を多く分けてもらえば納税資金に困ることはないかもしれませんが、不動産などの場合は納税資金がないということもありえます。

遺産分割で相続人同士骨肉の争いにならないように、生前より贈与や遺言を行なっておくことも重要になります。


また、会社経営などをしていると自社株式を保有しているケースが多く、会社の財務状況によって自社株の評価が高くなったりすることもあるので、生前より後継者へ自社株を贈与しておくことをオススメします。


その他にもさまざまな相続税対策があります。気になる方がいらっしゃれば、生前の財産評価・自社株評価について当事務所へお気軽にご相談、お問合せ下さい。


http://www.tsubamesanjo.bz/


(志田)