サラリーマンは変わらず火を噴き炎上が続くメラメラ
こう火消しに走り回っていては、中長期的、短期的戦略すらも

検討する時間が乏しくなってしまいますダウン


週末金曜日に飛び込んできた大きな案件は、

社内パワハラ

の報告でした。

先日、経営幹部が加害者として関わるパワハラ調査を開始する
GOサインがチームトップから下ろされたばかり。サインは出ても、
“本丸”に切り込む指示を受けた担当者は未だオヨビ腰。
これとは別件のパワハラ報告が、被害者社員から非公式に
上がってきたのです。

メンタル疾患休職社員80名の復職支援は、私と後輩のたった
2名対応しているのですが、後輩が担当している休職社員から、
オフィシャルにしないで…
ということで報告されました。


私はこの社員の上司に対し、もともと不信感を持っていました。

他にも2名ほど部下が潰れて休職していますし、復職後は

部下を他部署へ異動させると、無理やり他部署と調整に走って

いたからです。言動が腑に落ちないので、後輩にはもう少し

ヒアリングをするようアドバイスしていました。


そして入ってきたパワハラ報告。


「宴席で上司から殴られたそうです!」



ストレート過ぎる…((o(-゛-;)((o(-゛-;)((o(-゛-;)


今時、「お酒の席の出来事」は通用しませんし、殴ることは、

パワハラ以前に傷害事件、犯罪です。

管理職にも関わらず不見識にも程がある、と言うか、見識の

ある人であったら殴ったりはまずしませんから、すぐにでも

お縄”にしたい上司です。


が、この上司に限らず、彼らの所属している部署は以前より

セクハラ・パワハラの事実があり、昨年も私はセクハラの対応

でその事業所まで出張し、所長にそれとなく牽制を掛けて

きました。

“もぐら叩き”のようなことをしていても、問題の抜本的解決

にはなりませんから、動くのであれば動き方を考えなくては…


労災に詳しい弁護士によると、会社の飲み会など一見業務外

とされる場でも、会社の同僚・上司が同席した会であれば、

それは『業務上の範囲』となります。


飲み会の席でのセクハラや暴力は、労災の対象となります。

セクハラ・パワハラは人権侵害です。



ただ、パワハラ加害者も、いつ自分が被害者になるか分かり

ませんよ。。。


私の担当している休職社員に、

俺は部下を何人も潰してきた

と豪語していた年配管理職がいますが、彼は今、重度のうつ病

となり復職の目途が立っていません。

私はどんな事情があろうと職務として休職社員の支援を怠る

ことはありませんが、ふと思うこと。


相手に対してしたことは、いつか必ず自分に返ってくるのでは?