価格が下がりにくいといわれる海外の中古不動産を取得し、中古の減価償却資産に適用される「簡便法」により算出した短い耐用年数を適用することにより、多額の減価償却費を計上して、不動産所得に損失を生じさせ、給与所得等と損益通算するという節税スキームが封じ込まれます。
個人が2021年以降の各年において、国外不動産から生じる不動産所得の損失があるときは、その国外不動産所得の金額のうち、国外中古建物の償却費に相当する部分はなかったものとみなされます。
◆具体例
築25年の1億円の木造建物を購入し、月20万円賃貸にしました。
家賃収入 240万円
減価償却費 2,500万円
損失 2,260万円
従来:損失の2,260万円と給与所得等と相殺
2021年以降:減価償却費のうち2,260万円はなかったこととされ、損失ゼロで、給与所得等との相殺もできず。
なお、減価償却費として経費にならなかった金額は売却時に取得費として加算。