自社株の税金が実質ゼロになる納税猶予の条件は、特例承継期間内と期間後に分かれます。

 

(1)    特例承継期間とは

自社株を贈与した贈与税の申告期限の翌日から5年を経過する日

 

(具体例)

贈与日:平成30101

申告期限:平成31315

特例承継期間:平成31316日~平成36315

 

(2)    特例承継期間内

・事業継続

・代表者であること

・自社株保有継続

 

(3)    特例承継期間後

・自社株保有継続

 

(4)    贈与税の免除

・贈与者が死亡

 →贈与者から相続があったものとみなして、相続税課税に切り替え。

引き続き要件を満たせば、相続税の納税猶予が適用可能。