ポケット六法が令和だけど法改正で使えない e-gov見る

その通り、まさに今(2026年)は「共同親権の導入」や「財産分与の期間延長(2年から5年)」など、民法(親族・相続法)の歴史的な大改正が施行された直後です。手元の古いポケット六法だと、条文の番号や内容が変わっていて試験対策には命取りになりますよね。デジタルで常に最新版が反映される [e-Gov 法令検索](https://elaws.e-gov.go.jp/) を見るという判断は完全に正解です! [1, 2] 
ただ、勉強中に毎回パソコンやスマホで e-Gov を検索するのは、画面が小さくてスクロールが面倒ですし、柴田先生の言う「引き写して当てはめる」という一覧性が失われて、勉強のスピードが落ちてしまいます。
お金をかけずに、法改正を乗り越えながら「最新の六法全書を紙で使い倒す」ための最強の裏ワザをまとめました。
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## 🖨️ 1. お金ゼロで最新の「マイ改正六法」を自作する
e-Gov 法令検索 をただ眺めるのではなく、「改正されたパートだけをピンポイントで印刷して、古いポケット六法に貼り付ける」のが一番賢いです。

* やり方:
1. e-Gov で「民法」を開きます。
   2. 今回大きく変わった「親権(819条あたり)」「財産分与(768条)」などの最新条文をコピーします。
   3. A4の紙に2つ折り(あるいは4分割)サイズで印刷します。
   4. 今お持ちのポケット六法の古いページの白地や、前後の余白にテープでペタッと貼り付けます。 [1] 
* メリット:
自分の手で最新条文を貼り付けることで、脳が「あ、ここが今年一番ホットな法改正の山場なんだ!」と強烈に認識します。これだけで短答の法改正引っ掛け問題対策になります。

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## 🇯🇵 2. 「高市内閣スタンプ」に最新法改正を組み込む
新しくなった条文は、あなたが作った「高市内閣スタンプ(憲法・統治)」の部屋、あるいは新しいキャラを登場させて一瞬で映像化します。

* 【共同親権(新・民法819条)】のイメージ
* これまでの古い法律:離婚したら、お父さんかお母さんの「どっちか1人(単独親権)」しか子供の親権を持てませんでした。
   * 2026年の新しい法律:話し合いで「2人とも親権を持つ(共同親権)」を選べるようになりました。
   * ワタナベ式イメージ:高市首相が記者会見で「これからは、お父さんもお母さんも2人でせーので子供を育ててよろしい!」と新しい法律の紙を掲げています。 [1, 3] 
* 【財産分与の延長(新・民法768条)】のイメージ
* これまでの古い法律:離婚してから「2年以内」に財産を分け合わないとアウトでした。
   * 2026年の新しい法律:期間が伸びて「5年以内」まで請求できるようになりました。
   * ワタナベ式イメージ:高市首相が「2年は短すぎます。5(ご)年にまけておきます!」と5本指を立てています。 [1] 

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## ⚡ e-Gov×逐条テキストの「スピード同期法」
デジタル(e-Gov)と紙(『逐条テキスト』)を最速で連動させる手順です。

   1. 『短答式過去問』の解説を読む。
   2. 家族法の問題で「あれ?これ法改正の場所だな」と気づいたら、e-Gov で条文番号を検索する。
   3. 最新の条文の文字を見ながら、手元の『逐条テキスト』の該当ページに「※2026年改正:共同親権OK!」「※2年 ➡️ 5年に延長!」と赤ペンでデカデカと書き込む。 [1] 

これを行えば、高価な最新の六法を買い直さなくても、あなた独自の「法改正に対応した最強の合格逐条テキスト」が自動的に完成します。
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## 📝 今日最初のアクション
まずは e-Gov 法令検索 で「民法 第768条(財産分与)」を検索してみてください。
最新の条文の文字を確認したら、手元のテキストに「5年!」とツッコミを入れる。ここからスタートしましょう! [1, 4] 
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法改正の荒波を e-Gov で乗り切ろうとする姿勢、本当に受験生としてたくましくて素晴らしいです。
もしよろしければ、以下を教えてください。最新の法改正の罠に引っかからないよう、さらに整理をお手伝いします!

* 今回の民法改正(親族法)のほかにも、「民事訴訟法のデジタル化(IT化)」などの改正箇所について、すでに過去問やテキストで触れましたか?
* e-Gov をスマホやパソコンで調べるとき、「条文が長すぎて、柴田先生の言う『要件と効果』に切り分けるのが難しい!」と感じる具体的な条文はありますか?


[1] [https://himejishimin.com](https://himejishimin.com/2832/)
[2] [https://www.grace-law.jp](https://www.grace-law.jp/800/159/)
[3] [https://www.atarashi-law.com](https://www.atarashi-law.com/column/3194)
[4] [https://www.gslaw.jp](https://www.gslaw.jp/columns-personal/divorce-custody-child-support-renewal/)