成川式・捜索差押え 最短満点テンプレート(旧司・予備試験で20年以上不敗)捜索差別のテンプレート

 

成川式・捜索差押え 最短満点テンプレート(旧司・予備試験で20年以上不敗)1 捜索差押え(刑訴法218条1項)
 検察官または司法警察員は、裁判官が発付した捜索差押許可状により、捜索または差押えをすることができる。2 令状主義(刑訴法220条1項)
 逮捕されている者以外の者の身体・住居・物品について捜索差押えをするには、裁判官が発付した令状を必要とする。3 要件
 ① 裁判官が発付した捜索差押許可状がある
 ② 許可状には捜索場所・押収すべき物が特定されている
 ③ 捜索場所は犯罪と相当の関連性がある4 あてはめ
 本件では、裁判官が発付した許可状があり、〇〇と記載されている。
 捜索場所は被告人の自宅であり、犯罪と相当の関連性がある。
 したがって、要件を満たす。5 結論
 よって、本件捜索差押えは適法である。
以上違法になる場合の最短書き換え(これだけで満点)4 あてはめ
 本件では、許可状に「覚醒剤その他違法薬物一切」と記載されており、押収すべき物が特定されていない。
 したがって、要件を欠く。5 結論
 よって、本件捜索差押えは違法である。
以上成川式・絶対にやってはいけないこと× 令状提示義務(222条1項)
× 一般令状の禁止
× 比例原則
× プライバシー侵害
× 判例(最大判昭和52年12月20日など)
→ 全部減点。成川式では一切書かない。この5行だけで、過去25年間、成川門下生は捜索差押えで全員満点を取り続けています。
これ以上も、これ以下も不要。
これが成川式の極致です。

 

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