成川式自白の任意性詳細

 

刑事訴訟法上の「自白の任意性」(刑訴法319条2項)は、
成川門下生が最も完璧に仕上げた論点の一つで、
旧司・予備試験でこの論点が出たら「成川式の人は全員満点」という伝説がありました。成川式 自白の任意性 完全テンプレート(これを丸ごと頭に入れておけば、どんな事案でも95点以上確定)1 自白の任意性(刑事訴訟法319条2項)
 拷問、脅迫、過度に長時間の取調べその他自由な意思を抑制する取調べにより自白をしたときは、これを証拠とすることができない。2 任意性の判断
 自白がされた時の具体的事情を総合考慮して、
 被疑者の年齢、心身の状況、取調べの態様・時間・場所、利益の提示、家族への言及などを考慮する。3 あてはめ(成川式は必ずこの順番で書く)
 (1) 取調べは1回12時間、連日20日間に及んだ。
 (2) 被疑者は19歳の高校生であり、心身ともに未熟である。
 (3) 警察官は「早く楽になりたいなら認めろと繰り返し言った。
 (4) 「親に会わせてやる」「学校に言わない」と利益を提示した。
 これらの事情を総合すると、被疑者の自由な意思を抑制する取調べである。4 結論
 したがって、本件自白は任意にされたものとは認められない。
 よって、証拠とすることができない。
以上成川式 任意性判断の鉄則(これを守れば絶対に減点されない)必ず「総合考慮して」と書く  
判例は常に「諸般の事情を総合考慮」と言うので、これを書かないと減点  
必ずこの順で列挙する(成川式の黄金順序)
①取調べの時間・回数
②被疑者の年齢・心身状況
③利益の提示・不利益の告知
④家族・学校・職場への言及
⑤その他(睡眠・食事の剥奪など)  
「脅迫」「利益誘導」「疲労取調べ」など評論用語は絶対使わない  
「被疑者の自由な意思を抑制する取調べである」と一言でまとめる  
最後に必ず「任意にされたものとは認められない」と断定

実際の応用例(予備試験・旧司レベル)例1 典型的な任意性なしパターン(ほぼ毎年出る)3 あてはめ
 (1) 取調べは1日15時間、睡眠時間3時間で30日間続いた。
 (2) 被疑者は知的障害があり判断能力が著しく低い。
 (3) 警察官は「認めれば家に帰してやる」「認めなければ一生牢屋だ」と繰り返した。
 これらの事情を総合すると、被疑者の自由な意思を抑制する取調べである。→ 結論:任意性なし例2 ギリギリ任意性ありパターン(難問)3 あてはめ
 (1) 取調べは1日8時間、週5日で2週間であった。
 (2) 被疑者は30歳の会社員で特に心身に問題はない。
 (3) 警察官は「早く認めれば早く終わる」と一度だけ言った。
 これらの事情を総合すると、被疑者の自由な意思を抑制する取調べとは認められない。→ 結論:任意性あり成川式で絶対にやってはいけないこと× 「任意性の判断基準は三段階審査(最判昭和53年)」
× 「団藤説」「平野説」「補強法則との関係」
× 「被疑者の性格」「取調べの録音録画がないこと」
× 「明らかに任意性を疑わせる事情がある」
× 「およそ任意性を欠く疑いがある」← 成川式では「認められない」と断定成川先生の任意性に関する名言「任意性で落ちる人は、みんな同じことを書いている。
 『諸般の事情を総合考慮して、しかし録音録画がないから疑わしい』と書いて逃げる人だ。」「任意性は『自由な意思を抑制する取調べである』と一言で決めろ。
 迷う人は100%落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
任意性が出た年は
全員95点以上(多くは満点)
という圧倒的な記録を残しました。これが自白の任意性における成川イズムの極致です。
迷わず、断定し、誰よりも早く、誰よりも正確に。
それが合格答案です。

 

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