まず発明、次に特許

1つだけ発明 これ一番大事

次に特許

体調と相談の上で

発明者は弁理士いらないですよ

生活保護とか所得税がない証明書を

特許庁長官に出せば

審査料と特許料免除ですよ

特許は無形固定資産ですね