知って得する傷病手当金の知識

知って得する傷病手当金の知識

知っていれば数十万円から数百万円は得をする傷病手当金に関する情報を、社会保険労務士という専門家の立場から分かりやすく説明します。

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こんにちは。みしま@ネット社労士です。


解雇に関し、私が回答したものを公開しています。



【質問】


勤続14年の会社員です。


来年、人工透析になると思われます。


会社はフレックス出勤も可能で、幸いにも、近くに
夜間透析のできるクリニックがあり、今までの勤務を
しながら、透析をしたいと思っています。


ただ、会社が人工透析の者をこのまま雇用してくれる
かが心配です。


勤務内容はコールセンターで、常時着席で荷物を運んだり、
出歩くことは全くありません。


365日、24時間営業。8日サイクルで内2日休みの
繰り返しです。


ドクターには会社に診断書と言うのか、勤務が可能である
と言う意見書みたいなものを書いていただくつもりなのですが、
まだこれからなのでとても心配です。


ちなみに、両目とも糖尿病性網膜症をやり、三年前に
合計二ヶ月入院、


昨年は大腸炎で10日、今年になってから、足の傷口の
感染症で約50日入院しましたが、会社には診断書を出した
だけで、あとは何も言われません。


むしろ、傷病手当の手続きを迅速にしていただき、
社内規定のお見舞金までいただきました。

何も言われないだけに心配です。


透析が決定打になって解雇されないでしょうか?



【回答】


「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当
であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
無効とする。」(労働契約法第16条)

とあり、解雇を有効とするためには、使用者が、解雇は客観的に
合理的な理由があり、社会通念上相当であることを立証する
ことが必要です。


また、会社には、「解雇回避努力義務」が課せられていますので、
相当な理由がない限り解雇することは出来ません。

透析患者になっても、労務可能という状態なら解雇する
ことは出来ません。

病気になった場合は、有休休暇の消化、傷病欠勤期間、
休職期間を経てもなお、復職出来なければ解雇は有効と
みなされます。

いきなりの解雇はあり得ませんので、ご安心下さい。