皆様こんにちは★

 

の中、景気も陽気も安定せず一時的に寒くなる今日この頃パー

早く春の暖かさを感じたいですね!!クローバー

イベントや遊楽地ももう少しの我慢ですグービックリマーク

 

 

さてさて、今回皆様にお伝えしたい内容は・・・

 

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「瑕疵担保責任」から「契約不適合」へ

 

2020年4月1日から施行される民法改正により、現行の「瑕疵担保責任」から「契約不適合」へ変更されます。その内容とは?

 

 

現行法:「瑕疵担保責任」

        隠れた瑕疵があったときの責任

 

改正法:「契約不適合」

       契約の内容に適合しないものであるときの責任

 

 

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 具体的にどういうことなのか。屋根塗装に置き換えてご説明いたします。

 

 塗料メーカーのカタログには、標準施工仕様の作業工程に「縁切り」と記載されているケースが

 多く、その塗料を使用する場合は「縁切り」作業が必須となります。

 

 今後、「縁切り」を怠ってしまった場合は・・・

 

 改正前:雨漏りなどの不具合が発生した場合に、瑕疵として損害賠償の対象に。

   

 改正後:雨漏り等の不具合が発生しなくとも「縁切り」を行う契約となっていれば、

      「契約不適合」となってしまう可能性があり、従来の損害賠償に加え、

      「履行の追完請求(補修請求)」「代金の減額請求」の対象となる可能性が

        出てきてしまいます。

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今後はより一層高い工事品質が求められることでしょう。

タスペーサーによる縁切りをされているタス友様には、この民法改正をチャンスにして

見積書に縁切り作業を明記し、お施主様に説明することで信頼獲得!他社との差別化で

受注UP!!となるのではないでしょうか。

 

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