皆様こんにちは★
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世の中、景気も陽気も安定せず一時的に寒くなる今日この頃 早く春の暖かさを感じたいですね!! イベントや遊楽地ももう少しの我慢です
さてさて、今回皆様にお伝えしたい内容は・・・
★「瑕疵担保責任」から「契約不適合」へ★
2020年4月1日から施行される民法改正により、現行の「瑕疵担保責任」から「契約不適合」へ変更されます。その内容とは?
現行法:「瑕疵担保責任」 隠れた瑕疵があったときの責任
改正法:「契約不適合」 契約の内容に適合しないものであるときの責任
♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ 具体的にどういうことなのか。屋根塗装に置き換えてご説明いたします。
塗料メーカーのカタログには、標準施工仕様の作業工程に「縁切り」と記載されているケースが 多く、その塗料を使用する場合は「縁切り」作業が必須となります。
今後、「縁切り」を怠ってしまった場合は・・・
改正前:雨漏りなどの不具合が発生した場合に、瑕疵として損害賠償の対象に。
改正後:雨漏り等の不具合が発生しなくとも「縁切り」を行う契約となっていれば、 「契約不適合」となってしまう可能性があり、従来の損害賠償に加え、 「履行の追完請求(補修請求)」「代金の減額請求」の対象となる可能性が 出てきてしまいます。 ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦
今後はより一層高い工事品質が求められることでしょう。 タスペーサーによる縁切りをされているタス友様には、この民法改正をチャンスにして 見積書に縁切り作業を明記し、お施主様に説明することで信頼獲得!他社との差別化で 受注UP!!となるのではないでしょうか。
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