シルバーウイークと共に、ブログの更新をお休みしていました。


変な時期に大型連休があって、何か生活のリズムが狂ってしまいました。


 そのせいか、久しぶりにCDショップにふらっと入って、「BLUE NOTE」の「JAZZ HITS 50」というCDを購入して、家で聞きました。


 どの曲も、さすがに良い曲ばかりでしたが、特に「「ホレス・パーラン」の「アス・スリー」は、ホレス・バーランのピアノのリズミックな演奏も素晴らしいですが、ジョージ・タッカーの骨太のビートを刻むベースでとても心地よい曲になっていると思います。


早速「アス・スリー」を買いに行きたいと思います。


良い曲を聴いていると、とても良い仕事が出来そうな気がしてきました。

平成19年4月の医療法の第5次改正が行われてから約2年半が経過しました。


現在、全国で約45,500の医療法人がありますが、この中で約37,900法人がいわゆる一人医療法人です。


また、平成19年3月以前の旧法の時に設立し、定款に持分の定めがあって、出資者が退社したり、法人が解散したときには、法人の残余財産を、その持分に応じて分配することになっている法人が、その中の約43,200法人となっています。


すなわち、約98%の法人が、株式会社と同じように、出資者にその法人の財産が帰属するシステムになっているわけです。


今回の医療法改正で、大きく変更されたものが、この財産権の取り扱いです。


例えば、最近よく耳にするNPO法人は、財産権はありません。

NPO法人は特定非営利活動法人の略ですが、ここで言う「非営利」とは、出資者に剰余金の配当をしてはならないことを指しています。剰余金の配当とは、この財産権を指しているのです。


今後設立される医療法人では、この財産権がない法人でしか、設立できないこことなりました。

これは、厚生労働省が、医療分野への株式会社の参入を阻止するために行った改正と言われています。


規制改革の中で、産業界から「なぜ、株式会社の参入がいけないのか?今の医療法人の大部分は財産権を持つ株式会社と何ら変わらないではないか。」との意見があったそうです。


しかし、この改正で税務上、色々な問題点が発生しました。




たまに、手元に領収書がなくて、名刺の裏に「仮領収書」を書いて、相手先に渡す事があると思います。

これも、立派な領収書となりまして、印紙が必要となります。


なるほど!仮であっても「領収書」と書いてあるから印紙がかかるんだな。今度は「代済」と書こう。


いえいえ、領収書の文言があるから印紙がかかるわけではありません。

その作成の目的が金銭等の受け取り事実を証するものであるときは、「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙の貼付が必要となります。


例えば、「受取書」、「領収書」、「レシート」、「代済み」、「相殺」、「了」と記入しても同様です。

また、POSシステムの末端から打ち出されるものでも、販売代金の受領した際に顧客に渡すものは、その名称が何であれ、課税文書です。


では、名刺の裏に金額と氏名のみを書いて渡した場合はどうでしょうか?

将来、これを売上代金の受領書の証明として使えるかどうかです。

この場合、受領の証拠にはなり得ないので、課税文書には該当しないことになります。


難しいですね。