時々税務調査で、契約書や領収書に印紙の貼り忘れが見つかって過怠税が課税されることがあります。


ちゃんと印紙を貼っていれば、貼るために購入した印紙代金は、損金として処理することができるのに、このように後で貼り忘れを指摘されて、課税される過怠税(通常の印紙税の3倍)は、損金処理できずに、ダブルの損失となります。


*損金とは法人税の課税所得の計算上、所得金額から控除できる費用のことをいい、その分法人税が安くなります。


ところで、たま~に、せっかく印紙が貼っているのに、消印がされていないものが出てきたりします。

この場合は、その印紙と同額の過怠税が課税されることになります。


なお、印紙の貼り忘れがわかった場合に、その文書の作成者が所轄税務署長に、印紙税を納付していない旨を申し出た場合で、印紙税についての税務調査があったことにより過怠税が決定されることを予知してされたものでないときは、1.1倍の過怠税ですむことになります。


いずれにせよ、もったいないことになりますので、十分注意してください。


印紙税法の規定に、第2号文書となる請負契約書というものがあります。


取引相手と請負契約書を交わすケースが時々あると思います。

この請負契約書には、下記の印紙の貼付が必要です。

契約金額     1万円未満・・・・・・非課税

         100万円以下・・・・・・200円

         200万円以下・・・・・・400円

         300万円以下・・・・・・1,000円

         500万円以下・・・・・・2,000円

       1,000万円以下・・・・・・10,000円

       5,000万円以下・・・・・・20,000円

           1億円以下・・・・・・60,000円

           5億円以下・・・・・・100,000円

          10億円以下・・・・・・200,000円

          50億円以下・・・・・・400,000円

          50億円 超・・・・・・・600,000円

契約金額の記載のないもの・・・・・・・200円


では、請負とは何でしょう?

民法第632条に請負の規定がありますが、これは、当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う事を内容とする契約を言います。


従って、仕事の完成と報酬の支払とが、対価関係にあることが必要でありますから、契約が、仕事の完成の有無に関わらず報酬の支払われる内容になっていたら、言いかえれば、仕事の完成が条件とうたわれていなければ、請負契約とはならず、課税文書ではない委任契約書ということになります。


我々税理士にとっても印紙税法は難解です。

十分注意して、貼り忘れや貼りすぎに注意しましょう。


3万円以上の領収書には印紙を貼るものと思っている人は、案外多いのではないでしょうか。


例えば、サラリーマンが自分の家を売却して、金銭を受領し、相手に領収書を渡すときに、その領収書には印紙を貼る必要はありません。


また、例えば、不動産の賃貸を業としている人が、その賃貸目的の不動産を売却し、売却代金を受領した場合や、アパートの入居者が家を買うことになって知り合いの不動産屋さんに紹介し、不動産屋さんから紹介料を受領した場合に、相手に渡す領収書にも、印紙の貼付は不要です。


この事は、印紙税法の規定により確認できます。

印紙税法では、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は第17号の1文書となり、記載金額に応じた印紙税が課税されるとあります。

すなわち、売上代金という営業に関するものでなければ第17号の1の課税文書にはならないわけです。

また、営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことを言うのであって、上記の例のようなものは営業とはいえないのです。


ちなみに、借入金や保険金、保証金、損害賠償金などに係る受領書は、売上代金とは別に、第17号の2文書となって、金額に関係なく、1通につき200円の印紙を貼付します。