時々税務調査で、契約書や領収書に印紙の貼り忘れが見つかって過怠税が課税されることがあります。
ちゃんと印紙を貼っていれば、貼るために購入した印紙代金は、損金として処理することができるのに、このように後で貼り忘れを指摘されて、課税される過怠税(通常の印紙税の3倍)は、損金処理できずに、ダブルの損失となります。
*損金とは法人税の課税所得の計算上、所得金額から控除できる費用のことをいい、その分法人税が安くなります。
ところで、たま~に、せっかく印紙が貼っているのに、消印がされていないものが出てきたりします。
この場合は、その印紙と同額の過怠税が課税されることになります。
なお、印紙の貼り忘れがわかった場合に、その文書の作成者が所轄税務署長に、印紙税を納付していない旨を申し出た場合で、印紙税についての税務調査があったことにより過怠税が決定されることを予知してされたものでないときは、1.1倍の過怠税ですむことになります。
いずれにせよ、もったいないことになりますので、十分注意してください。