ダガーナイフやダイバーナイフなど両側に刃がついた刃物所持禁止!
(使用せず自宅に保管しているだけでも罪に)
釣りで使われるナイフの多くは片刃で、刃渡りは10cm程度までが主流で、魚のシメ具としての意味合いから歯の先端部は鋭く、使い方を誤れば十分に殺傷能力を持つ凶器にも・・・・。
平成21年1月に改正施行された銃刀法で所持が禁止された刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフなど両側に刃がついた刃物)には当たらず、これまで通りの所持、本来の目的での使用は可能。
しかし、本来の業務および正当な理由(釣りでの使用)による場合を除いての携帯は認められないので注意しましょう!。
釣行後車の後部座席へ、タックルボックス(中にフィッシングナイフ)を置いて走行
手が届くところに刃渡り5.5cm以上の剣が置いてあったと言う理由で御用になった例も!