今回は宅建試験の意思表示、心裡留保について解説します。

2020年の宅建試験の合格点が38点と高得点で推移しています。

と、いう事は宅建業法、法令上の制限、税その他は押さえて当然。

何で勝負を分けるかといったら、

 

民法となってくる訳です。

 

 

心裡留保、聞きなれませんよね。

ただし宅建における民法に出てくる言葉は、表現を難しくしているだけで

内容はいたって単純です。

 

心裡留保とは、

【意思表示をした者が、真意とは異なる事を知りながら行った意思表示】

の事になります。

 

うん、いまいち分かりづらい。

簡単にいうと、

冗談の事です。

 

例えば、

この様な内容で問われます。

 

さて、皆さん考えていただきたいのですが、この契約は有効でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

結論、原則は有効となります。

Aはこの甲土地をBに引き渡す必要があります。

 

 

ただし例外があります。

 

それはBが、Aの意思表示が冗談である事を知っていた場合、もしくは

注意をしていれば知る事ができた場合です。

 

 

 

また、民法では知っていた事を悪意と言います。

その逆で知らなかった事を善意と言います。

 

善意、悪意とは善人、悪人の様な道徳的な意味は全くありません。

単に知らないか知っているかの事になります。

 

この善意、悪意という言葉は今後も幾度となく出てきますので重要です。

 

心裡留保における原則と例外は必ず覚えておく様にしましょう。

 

 

今回は登場人物が、AとBの二人きりという事でこれは当事者間の問題となります。

意思表示でややこしくなっているのが、ここに第三者が登場した時です。

 

 

 

 

 

皆さんはどう考えるでしょうか。

 

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