今回は宅建試験の意思表示、心裡留保について解説します。
2020年の宅建試験の合格点が38点と高得点で推移しています。
と、いう事は宅建業法、法令上の制限、税その他は押さえて当然。
何で勝負を分けるかといったら、
民法となってくる訳です。
心裡留保、聞きなれませんよね。
ただし宅建における民法に出てくる言葉は、表現を難しくしているだけで
内容はいたって単純です。
心裡留保とは、
【意思表示をした者が、真意とは異なる事を知りながら行った意思表示】
の事になります。
うん、いまいち分かりづらい。
簡単にいうと、
冗談の事です。
例えば、
この様な内容で問われます。
さて、皆さん考えていただきたいのですが、この契約は有効でしょうか?
結論、原則は有効となります。
Aはこの甲土地をBに引き渡す必要があります。
ただし例外があります。
それはBが、Aの意思表示が冗談である事を知っていた場合、もしくは
注意をしていれば知る事ができた場合です。
また、民法では知っていた事を悪意と言います。
その逆で知らなかった事を善意と言います。
善意、悪意とは善人、悪人の様な道徳的な意味は全くありません。
単に知らないか知っているかの事になります。
この善意、悪意という言葉は今後も幾度となく出てきますので重要です。
心裡留保における原則と例外は必ず覚えておく様にしましょう。
今回は登場人物が、AとBの二人きりという事でこれは当事者間の問題となります。
意思表示でややこしくなっているのが、ここに第三者が登場した時です。
皆さんはどう考えるでしょうか。
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