皆さん、いずれ何処かで必ず火災保険選びに迷われる時が来るかと思います。
これから新築を建てる時、
新しく引越しをされる時、
または既に加入している方も、
いざ災害時に補償になると思っていたものが補償にならない。
これというのは保険にとって最悪です。
また保険料の値上がりも確定していますので、今一度、地震の保険を見直す意味でも火災保険、地震保険の基本の「き」というところを再確認していただければと思います。
今回お話しする内容は以下となります。
早速見ていきたいと思います。
年度保険金支払額の推移
まず年度保険金支払額の推移という事で、その前にここ直近でどういった災害が
あったのか振り返って見たいと思います。
今年の熊本を中心とした集中豪雨、それから台風19号なんかが記憶に新しいかと。
では、それぞれの災害に対してどれだけの保険金が支払われたのか。
それがこちらのグラフになります。
こちらは損害保険協会2019を引用させていただいておりますが、2019という事で
まだ2019年度の正式な保険金額といったところは発表されておりません。
ここで見ていただきたいのが、2018年度。
7月豪雨、台風21号、24号が重なったという事で支払保険金が一気に跳ね上がり、
1兆を軽く超えてしまっております。
またその翌年の2019年度には台風15号、19号と・・
こちらのグラフには未記載でありますが軽く1兆を超えると言われております。
支払われる保険料というものは、皆さんが契約している火災保険料から支払われますので(収支相当の原則)、グラフを見る限り保険料の値上がりも仕方がないかと思ってしまいます。
火災保険とは
火災保険の内容を見て行く前に、火災保険の大前提として、こちら。
失火責任法。皆さんご存知でしょうか。
失火責任法とは、日本というのは元々木造住宅が多いとされてきました。
木造というのは、コンクリートや石造りに比べ燃えやすい。
ですので、一度火災が起きてしまえば隣近所にすぐ燃え移ってしまうという訳です。
実際にこういった例があった場合、民法では不法行為としてこの失火者というのは
隣近所に対して損害賠償責任を負う事となります。
ただし現実的に考えて、それはあまりにもこの失火者に対して苛酷だという事で、
民法の上に特別法としてこの失火責任法があります。
この失火責任法が適用されると、失火者は隣近所に対して損害賠償責任を負わない事になります。責任を免れる事ができるのです。
ですので、それぞれが自分で火災保険に加入し対応するという事になります。
ただこの失火責任法にも例外があり、例えば大家さんから物件を借りている場合です。物件を賃借している場合というのは、賃借人は賃貸人に対して物件を現状に復して返却するという義務を負う事になります。
この場合、万が一火災を発生させてしまったのであれば、返却できないつまり債務不履行となり、債務不履行にとる損害賠償責任を負う事になります。
火災保険というのは、まず建物に対して、それから家財に対してとそれぞれ別個に加入する事になります。
よく建物に対しての火災保険には加入しているが、家財には入っていないという方がいますが、そういった場合、災害時には建物部分しか補償されません。
家財といっても家具、家電等を一から買い直すというとザックリ100万円程度かかってきてしまいますので、今一度家財にもきちんと入っているか確認しましょう。
ここから重要になってきますが、一重に火災保険というと、火事、火災にのみに対する保険という先入観を持ってしまっている方が多いです。
火災保険というのは、火災をはじめ、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災などあらゆる災害から建物、家財を守ってくれるものです。
ですので家に対するあらゆる保険と認識しておいた方がいいでしょう。
落雷等でテレビが壊れてしまったといった場合に何の申請もされない方も実際多いです。(うちの親がそうでした。)
火災保険は大きく分けて上記の3つになります。
まず住宅総合保険、それからベーシックな住宅火災保険、それから各保険会社独自の火災保険。
各保険会社独自の火災保険はそれぞれ補償内容が異なる為確認が必要ですが、
住宅総合保険、それから住宅火災保険で何に対応できるのかこちらのグラフにて確認していただければと思います。
注意していただきたのが地震が原因での火災。
これは火災保険では対応できず、地震保険での補償となります。
それから右から2番目の水災。
最近ではゲリラ豪雨や集中豪雨。私自身も本当に水は怖いなと思うのですが、
水災は住宅総合保険では対応できるものの、住宅火災保険では対応出来ないので、
自身が水災に加入しているのか注意が必要です。
地震保険とは
地震保険は単独での加入が出来ません。
あくまで火災保険に付帯して入るという形になります。
それから地盤の液状化。
これは以前は地震保険では対応できませんでしたが、東日本大震災がありました。
この時に液状化が問題となりそこから法律改正がなされ、東日本大震災に遡って液状化に対応できる形となりました。
液状化によって建物が傾いた場合、1cm傾けば全損となりますしあとは沈下、30cm以上沈下すれば全損となります。
ここも注意が必要ですが、地震保険は火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内でしか保険金額を設定出来ません。
また上限額も設けられています。
損壊に対しての支払額になります。
28年12月以前と29年1月以降の契約で段階が異なりますので要確認です。
地震保険は一律です。各保険会社による違いはありません。
地震保険というのは民間の保険会社だけでは補償しきれず、民間の保険会社と政府が共同で補償しています。
割引は上記の4つ、建物の造りによってそれぞれ用意されていますが重複は出来ません。
地震保険料値上げという事で、この値上げは東日本大震災時に決まりました。
ただ急に上げすぎるのは酷という事で3段階に分けて値上げがされます。
そして3段階目が来年、2021年1月に控えているという事になります。
どの場所がどの位値上げするのかというところは別の記事で具体的にお話ししたいと思います。
火災保険加入時の鉄則
それでは最後に火災保険に加入する際のポイントについて解説致します。
まず1、保険金額を再調達価額に設定するという事。
火災保険は保険金を再調達価額とそれから時価を選べる事になっております。
時価というのは、その時の価格。
家で言えば10年前に建てたのであればそこから10年後の価格。
家というのは築年数や経年劣化といって年数が古くなるほど価値は下がってしまいます。地震保険の保険金はこの時価で価格となってしまいます。
それに対し、再調達価額というのは10年後にまた当時の家を新築するとしたら、その時にかかる金額を指します。
ですので10年前、2500万円で建てたのであれば再度2500万。もしくは物価が上昇しており2700万、3000万円といった時価に比べ高く設定出来ます。
それから2、必要な補償だけという事で当然ですがあれもこれも補償するというと保険料が高くなってしまいます。
例えば高台等に家があるのであれば水災の心配はそれほどないかと思います。
あくまで保険なので必要最低限にする事が必要です。
それから3、長期一括払い。これが鉄則となります。
一部地域を除いてはこれからは保険料が上がっていきますので、安い今の内に出来るだけ長期で契約すると割引率が高くなります。(火災保険最長10年、地震保険最長5年)
また一部の説によるとこの火災保険も地震保険同様、最長5年になってしまうという話も聞きます。異常気象と言われている様にこれからの日本は何があるか未知数というところから見直しの説もありますので、資金がある方は長期一括払い。これが鉄則となります。
YouTubeにおいても詳しく解説しておりますので参考にしていただければと思います。
保険料値上げについてはまた別記事にてお伝えしていきたいと思いますので、そちらも参考にしていただければと思います。













