国税ヤクザ | ようこそ!BACKIEガム宮殿へ

国税ヤクザ

競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、
2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、
所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。

 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、
当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。
国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と
審理の成り行きを注視している。

 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、
競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。
配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、
一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。

 男性の弁護人らによると、
男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。
計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

 大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を
一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、
大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。

 今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と
違法性を主張。
男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。
一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。

 男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。

記事元↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm

豪快な39歳・・・