今日は建築協定についてお話します。
■建築協定
建築協定とは地域のよりよい環境を創っていくために、
その地域の方々が全員の合意のもとに、まちづくりのための
基準を定めてお互いに守りあっていくことを約束する制度です。
エクステリアの設計・施行に当たっては、
あらかじめ建築協定の有無を調査しなければいけません。
知らないでいると、とんでもないことになりかねませんからね。
■建築協定の目的
建築協定の目的は住宅地としての環境を高度に
維持増進するとき、建築物の利用を増進し、
かつ土地の環境を改善するためです。
■協定の内容
建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は
建築設備に関する基準についての協定を締結
することができます。
■協定の手続き
土地の所有者及び借地権を有するものが
一定の区域を定め市町村が条例で定めます。
■協定に参加するもの
建築協定の合意は土地の所有者等の
全員の合意がなければなりません。
正し、借地権の対象となっている土地については
所有者の合意がなくても成立します。
なお、廃止するには過半数の合意が必要です。
■効力等
建築協定は、その公告のあった日以後に土地の所有者等と
なった者に対しても、その効力があるものとされます。
■一人協定
一人協定宅地を分譲する場合、分譲事業者が一人で協定を定め、
その内容を宅地の購入者に守らせることができます。
田舎の方では建築協定はまだまだ浸透していませんが
都会に近くなると、住みよい街づくりをするために
建築協定を設けています。