脱北4人の一時滞在先、早急に確保…法務省
脱北者の4人は3日現在、青森県警五所川原署に保護されているが、警察官職務執行法では、警察による保護は「最長5日」とされていて、7日早朝が期限になる。
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このため、法務省は韓国に出国するまでの4人の一時滞在先をどこにするか検討を始めた。
インドシナ難民が続々と日本に漂着した1980年代には、難民が第三国へ出国するまでの滞在先として、長崎県内の「難民一時レセプションセンター」のほか、日本赤十字社や宗教団体が管理運営する国内15か所の一時滞在施設が利用されていた。しかし、現在では同センターは廃止され、民間施設も一時滞在には使われていない。
同省幹部は、「施設を用意する義務が国にある わけではないが、4人の置かれた状況を考えると、自力で滞在先を探すことは無理だ」としており、民間施設への協力依頼も含め、一時滞在先を早急に確保することにしている。
(2007年6月4日3時1分 読売新聞)
脱北4人の一時滞在先、早急に確保…法務省 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)