弁護士法違反:西村議員の懲戒を請求 大阪弁護士会 | trycomp2のブログ
民主党の西村真悟・衆院議員の元法律事務所職員、鈴木浩治容疑者(52)による弁護士法違反(非弁活動)事件で、大阪弁護士会は特別調査を行い、「西村議員は弁護士として指示・監督をしておらず、品位を失うべき非行にあたる」として25日、綱紀委員会に西村議員の懲戒請求をした。鈴木容疑者が98年~昨年までの間に、自賠責保険の請求に必要な西村議員の弁護士印の印鑑証明書を大阪弁護士会に請求し計160通発行されていたことも判明。報酬は鈴木容疑者と折半の約束で、西村議員の取り分は振り込みではなく現金で支払われていた。
同弁護士会は同日までに、西村議員から事実関係を聴くなどした。西村議員は「鈴木容疑者は交通事故の保険金請求交渉にたけており、依頼者のためになると思った。報酬によって政治活動資金を生み出せるという考えもあった。非弁活動をさせていたと言われても仕方がない」と話したという。西村議員は同日夕、同弁護士会に退会届と弁護士バッジを提出したが、懲戒手続き中のため規定により受理されない。
調査によると、西村議員は98年から鈴木容疑者に交通事故の損害賠償請求などをさせることにし、ほとんど弁護士としての指示をしなかった。印鑑証明書の発行数から、依頼者もほぼ同数いたとみられるが、西村議員が面談した依頼者は1人だけ。同弁護士会が発行した西村議員の印鑑証明書の枚数は、98年11枚▽99年41枚▽00年28枚▽01年25枚▽02年15枚▽03年30枚▽04年10枚。鈴木容疑者は銀行口座に振り込まれた保険金のうち1割を報酬として受け取り、西村議員も鈴木容疑者に口座管理を任せていた。
西村議員は25日夜、大阪府堺市深井清水町の事務所前で報道陣の取材に応じ「今回の不祥事は、私の弁護士事務所の管理のずさんさから起こったことは紛れもない事実。その責任から逃れようというつもりはない。いかような弁護士会の処分も受けたい」と話した。
また、議員辞職については「選挙で当選させていただき、任務を与えられた。議員の辞職は全く検討していない。議員としての責務を果たすことに専念したい」と否定した。
毎日新聞 2005年11月25日 21時45分 (最終更新時間 11月26日 0時23分)
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