西村議員、立件へ詰め 元職員に名義貸し容疑 | trycomp2のブログ

西村議員、立件へ詰め 元職員に名義貸し容疑

西村真悟・民主党衆院議員の法律事務所元職員らによる弁護士法違反事件で、大阪地検特捜部は24日までに、西村議員が、違法な活動を認識しながら弁護士としての自分の名義を使用させていたとの見方を強め、同法違反(非弁護士との提携)容疑での立件に向け、大阪府警と合同で詰めの捜査を始めたもようだ。
 西村議員側の説明では、1998年に鈴木浩治容疑者(52)を法律事務所職員として採用。交通事故の示談交渉事務を担当させていたが、非弁活動(無資格での弁護士活動)で摘発された経歴が判明するなどしたため2000年末ごろ、解雇を通知し残務処理だけをするよう指示した。
上毛新聞:FLASH24:社会・科学