西村真議員、3千万円申告漏れ 名義貸し報酬8割隠す | trycomp2のブログ
弁護士法違反と組織的犯罪処罰法違反の罪に問われて公判中の衆院議員西村真悟被告(57)が大阪国税局の税務調査を受け、04年までの7年間で計3000万円の申告漏れを指摘されたことが14日、わかった。同局は、鈴木浩治被告(52)=弁護士法違反の罪などで起訴=に自らの弁護士名義を貸して得た報酬の約8割を隠したと判断。重加算税を含めた追徴税額は約900万円とみられる。鈴木被告に対しては、2億8000万円の申告漏れを指摘しており、重加算税を含めた追徴税額は1億2000万円となる見通し。西村被告は修正申告に応じている。
鈴木被告から受領した報酬について、西村被告は今月9日に大阪地裁で開かれた初公判で「(正当な)弁護士報酬だった」と主張し、組織的犯罪処罰法違反罪(犯罪収益等収受)を否認した。刑事裁判では報酬の適法性を主張しているが、実際にはその大半を適切に申告していなかったことになる。
関係者によると、西村被告は98~04年、無資格の弁護士活動(非弁活動)をしていたとされる鈴木被告から、弁護士名義を貸した対価として計約3600万円を受領したが、このうち600万円しか申告していなかったとされる。この600万円は、「弁護士報酬」として申告していた。
また、鈴木被告が拠点にしていた大阪市内の事務所の経費について、実際は鈴木被告が負担していたにもかかわらず、西村被告は自分が支出したように装って所得を圧縮していたという。
鈴木被告は98~04年、非弁活動で9億9300万円を保険会社に入金させ、依頼人から約35%にあたる3億5700万円を報酬として受領。このほかにも依頼人に西村被告以外の弁護士を紹介するなどし、計6000万円の収入があった。これらの収入から経費を除いた所得は3億2000万円だったが、約4000万円しか申告していなかったという。
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〈西村真悟被告の話〉 今まで一納税者として税理士を通じて申告してきたが、国税局に修正を指導されたので、それに従いました。
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