「救う会」名称めぐり原告の訴え却下
北朝鮮に拉致された日本人の救出活動を行う団体が事実上分裂し、その名前の使用をめぐって裁判で争われていた。新潟地方裁判所は、「団体には法律上、裁判の当事者能力がない」として、原告の訴えを却下した。
この裁判は、横田めぐみさんなど拉致被害者の救出を行う「新潟の会」が、会長職をめぐり3年前に事実上分裂したことから起こされた。原告の馬場吉衛さんを会長とする団体は、「前会長の小島晴則さんが解任されたにもかかわらず、団体の名前を使っている」として、団体名の使用の差し止めを求めていた。一方、訴えられた小島さんは「解任は無効だ」と主張し、それぞれ別々に救出活動を行ってきた。新潟地裁は判決で、「団体には代表の権限や選出方法について定めがない」として、「原告は法律上、当事者能力を持っていない」と訴えを却下した。どちらの団体に正当性があるかは、判断しなかった。判決を受け、原告側は控訴しない意向。一方、小島さんは、「主張が認められた」として、今後も救出活動を続ける考えを示している。訴訟は終了したが、分裂の状態は変わらず、双方が同じ名前を使って今後も活動を続けることになる。
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