辛容疑者の調書活用 県警と警視庁 宇出津事件の拉致手口解明へ 韓国でも証拠採用 | trycomp2のブログ

辛容疑者の調書活用 県警と警視庁 宇出津事件の拉致手口解明へ 韓国でも証拠採用

 一九七七(昭和五十二)年九月、東京の警備員男性が能登町(宇出津)の海岸から北朝鮮工作員に拉致された「宇出津事件」で、警視庁と石川県警の合同捜査本部は九日までに、八○年に起きた原敕晁(はらただあき)さん=失踪当時(43)=拉致事件で国際手配された元工作員の辛光洙(シンガンス)容疑者(76)の供述調書を今後の捜査で活用する方針を決めた。辛容疑者は韓国捜査当局の調べに対し、原さん拉致が北朝鮮の国家犯罪であることを認めており、捜査本部は辛容疑者の手口が一連の拉致事件の典型例とみて、宇出津事件の全容解明を目指す。

 宇出津事件では、捜査本部が二〇〇三年一月、東京都三鷹市役所の警備員だった久米裕(ゆたか)さん=失踪当時(52)=を拉致したとして国外移送目的誘拐容疑で北朝鮮の工作員金世鎬(キムセホ)容疑者(77)を国際手配し、北朝鮮に同容疑者の身柄の引き渡しを求めている。

 捜査本部がこのほど入手した辛容疑者の供述調書は、一九八五年に韓国の捜査当局にスパイ容疑で逮捕された際に原さん拉致を認め、日本の最高裁に当たる韓国大法院が証拠として認定した公判調書。辛容疑者が原さんを拉致する際に日本国内で協力者を作り上げる過程や、拉致が金正日総書記から直接指示されたことなどが詳細に記されている。

 捜査本部では、この調書を久米さん拉致に照らし合わせて事件の解明を進めるほか、金容疑者を逮捕、起訴し、公判になった時には、調書が北朝鮮の国家犯罪を立証する有力な証拠になるとみている。

 法体系の異なる韓国の調書が日本の裁判証拠として採用する例はこれまでほとんどなかったが、最高裁が二〇〇三年に別の事件で韓国の供述調書の証拠能力を認める画期的な判断を示したことで、辛容疑者の調書が証拠として採用される道が開けた。

 辛容疑者は横田めぐみさんや地村保志さん拉致への関与も指摘され、福井県での足取りのほか、高岡市で生活していたことも確認されている。現時点で久米さん拉致との接点は浮かんでいないが、捜査本部は北朝鮮の一連の拉致事件の始まりである「宇出津事件」を解明する上でも、辛容疑者が日本で果たした役割や手口を重視している。

●宇出津事件 1977年9月19日夜、久米裕さんが、知人の在日朝鮮人の男から宇出津の海岸へ誘い出され、北朝鮮工作員に引き渡された。石川県警は男性を外国人登録法違反の現行犯で逮捕、家宅捜索で乱数表などを押収した。男性は久米さん連れ出しに協力したことを認めたが、金沢地検は起訴猶予処分とした。

●原敕晁さん拉致事件 辛光洙容疑者らが1980年6月、大阪市の中華料理店店員だった原さんを宮崎県の海岸から工作船で北朝鮮へ拉致。辛容疑者は原さんに成り済まして旅券を不正取得、工作活動のため日本への出入国を繰り返した。1985年に韓国捜査当局が潜入中の辛容疑者を逮捕。同容疑者は死刑判決を受けたが、99年に恩赦で釈放、北朝鮮に送還された。

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