朝鮮会館税減免問題 市民グループが熊本市に上告求める | trycomp2のブログ
2月2日、福岡高裁が「熊本市が朝鮮会館の税金を免除しているのは違法」とする判決を言い渡した。この判決を不服とする市民グループが、熊本市の幸山市長に対し最高裁への上告を求める申し入れをした。申し入れをしたのは、熊本朝鮮会館問題を考える市民の会。市民の会は「熊本市民である在日朝鮮人が、主に利用する建物に公益性がないなどとする判決は納得できない。多くの在日外国人を不安のどん底に追いやる不当な内容だ」などとして、福岡高裁判決を確定させないため、最高裁へ上告してほしいとする幸山熊本市 長宛ての申し入れ書を木村正博秘書室長へ手渡した。この裁判は、熊本市にある朝鮮会館の固定資産税などを減免するのは違法だとして、北朝鮮に拉致された日本人を救う熊本の会が起こしたもの。去年4月、熊本地裁は「会館の利用実態から公益性が認められる」とする判決を出したが、2月2日、福岡高裁は「会館が公益のために利用された形跡は認められない」と原告側の訴えを認め、被告の熊本市長側逆転敗訴の判決を言い渡した。熊本市では、2月16日の上告期限までには態度を明らかにしたいとしている。この福岡高裁判決をめぐっては、熊本市役所へ上告を求めたり、断念するよう求めるなどのメールやFAXなどが9日までに合わせて176件寄せられているという。
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