拉致事件が生んだ「とげ」 朝鮮会館判決 | trycomp2のブログ
なぜ、このように司法判断が分かれるのか。これもまた、北朝鮮による拉致事件が社会にもたらした一つの「とげ」なのだろうか。
福岡高裁は、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」(熊本市)に対して熊本市長が行った税の減免措置を適法とした昨年四月の熊本地裁判決を変更し、減免措置を取り消す逆転判決を言い渡した。
訴えていたのは拉致被害者の支援組織「救う会熊本」で、一、二審とも朝鮮会館が「公益のために使われているかどうか」が争点となった。
地方税法の規定に基づく自治体の条例を根拠とし、公民館に類似した公益性が施設にあれば税減免の対象となり、なければ対象外となる。
一審判決は、施設の規則や運用上、在日朝鮮人以外の利用も可能などとして公益性が「ある」と認めた。二審判決は、施設の利用状況などから公益性は「ない」と判断した。
朝鮮会館を含めあらゆる施設の税減免について、自治体が施設の目的や利用状況に即して適正かつ公平に判断すべきだということは言うまでもない。
一審判決は施設の公益性を二審判決より緩やかにとらえ、二審判決は一審判決より厳密にとらえたとみていいかもしれない。下級審と上級審で判断が異なるケースはよくある。
高裁レベルで初めての判断だった今回の判決は、他地域の自治体の方針や同種訴訟の行方に影響を与える可能性もある。ただ、今回の判決はあくまで熊本朝鮮会館についての判断である。
税の減免措置は、施設側の申請を受けて自治体の長が毎年判断することになっている。施設の利用状況は、運用する主体が地域住民との交流を活発にするなどすれば変化する。自治体側は、個々の施設の利用状況を踏まえて税減免の是非をその都度判断すべきだろう。
法解釈とは別に、この裁判の経緯には、拉致事件を契機として社会全体を覆うようになった北朝鮮に対する険しい国民感情が反映している。拉致事件は北朝鮮による言語道断の人権侵害であり、断じてあいまいな解決では済まされない。
拉致問題の解決に誠意のある対応を示そうとしない北朝鮮への反発から原告の「救う会」が、朝鮮総連の施設の税減免を問題視した裁判を起こしたいきさつについても理解できる。
ただ、拉致事件は北朝鮮当局が日本人に加えた重大な国家犯罪であり、何よりも日朝両政府間での解決努力が優先されなくてはならない。
朝鮮会館に「公益性」があるかどうかにかかわらず、在日朝鮮人の人々の暮らしにとって重要な拠点であることに変わりはない。拉致問題が一日も早く解決し、この問題による日朝間の「とげ」が消えることを願う。
西日本新聞 The Nishinippon WEB
